幹部候補生 (日本軍) 士官候補生等との相違点

幹部候補生 (日本軍)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/02 04:48 UTC 版)

士官候補生等との相違点

陸軍には幹部候補生以外にも「候補生」の名称を持つ将校または下士官補充要員の制度がいくつか存在した。その各制度の概要と、幹部候補生制度との主な相違点は次のとおりである。

士官候補生

1887年(明治20年)に初めて定められ[72]陸軍幼年学校を卒業するか中学校などから志願のうえ試験に合格して陸軍士官学校で各兵科現役将校となる教育を受ける者が士官候補生であった。1920年(大正9年)以降は陸軍士官学校の予科、1937年(昭和12年)からは陸軍予科士官学校を卒業した者が士官候補生とされ、陸軍士官学校あるいは1937年に当初分校として開校した陸軍航空士官学校(航空兵科のみ)で本科教育を受けた。また1935年(昭和10年)より陸軍経理学校の予科を卒業した者は経理部士官候補生とされ[73]、引き続き同校で本科教育を受けた。

士官候補生は、いわゆる「職業軍人」となる現役将校を補充する点が、はじめから予備役将校の補充を目的とする幹部候補生とは根本的に異なり、修業期間も幹部候補生より長く設定されていた。現役将校は少尉候補者など士官候補生以外からも補充されたが、事実上陸軍将校の本流は士官候補生出身者のみといえる。

軍医候補生

1933年(昭和8年)に臨時特例として定められ[74]、医師法(旧制医師法[75]、1942年11月以後は国民医療法施行令[76])第1条第1項各号[* 44]のいずれかに該当する32歳未満の志願者の中から短期現役[* 45]の軍医となる教育を受ける者が軍医候補生である。満州事変の勃発により陸軍軍医の欠員を急速に補充するために設けられた[77]。軍医候補生は採用後ただちに二等看護長(1937年以後の階級名は衛生軍曹)の階級となり、さらに見習医官(同衛生部見習士官)を命じられ、合計で約2か月間歩兵連隊に在営し、その本務に必要な勤務および軍事学を習得する。年齢条件、採用時にあたえられる階級、修業期間、予備役ではなく短期現役の軍医を補充する点などが衛生部の幹部候補生とは異なっていた。

操縦候補生

1935年(昭和10年)に定められ[78]、高等教育機関を卒業し、かつ軍隊外で飛行機操縦の検定に合格するか飛行機操縦士免状を持ち、航空兵科の予備役操縦将校となるため1年間の教育を受ける者が操縦候補生である。採用後ただちに一等兵の階級を与えられ、順を追って曹長の階級まで進み見習士官として将校勤務を習得したのち少尉に任官し予備役に編入される。学歴の最低条件、飛行機操縦技能を民間であらかじめ習得しているうえで軍に入る点などが幹部候補生とは異なっていた。

技術候補生

1939年(昭和14年)に臨時特例として定められ[79]、大学の工学部または理学部、あるいは工業に関する専門学校を卒業した30歳未満の志願者の中から短期現役[* 46]の技術将校となる教育を受ける者が技術候補生である。1919年(大正8年)に定められた「技術将校タルベキ士官ニ任ズル見習士官」の制度[80][81][82]を補強するため、技術候補生出身の短期現役将校により増員をはかった。

技術候補生は採用後ただちに軍曹の階級を与えられ、約2か月後に曹長の階級に進み見習士官として将校勤務を習得したのち大学の卒業者は中尉に、専門学校の卒業者は少尉に任官した。学歴および年齢の条件、採用時に与えられる階級、修業期間、予備役ではなく短期現役将校を補充する点などが各兵科の技術従事幹部候補生(1940年の技術部設立以後は技術部の幹部候補生)とは異なっていた。現役の技術将校はもともと定数が多くないために技術候補生の採用は少数であった。

特別幹部候補生

1943年(昭和18年)12月に臨時特例として定められ[83]、15歳以上20歳未満の志願者の中から短期現役[* 47]下士官となる教育を受ける者が特別幹部候補生である。場合により特幹と略された。太平洋戦争後半に航空、船舶、通信など特殊な技能教育が必要な兵種に限定して、中学校3年修了程度の学識を持つ少年のうち試験合格者を採用し比較的短期間の教育で下士官に任官させた。現役の下士官を補充する点、学歴の条件が一切ないこと、設定された制限年齢などが幹部候補生(乙種幹部候補生)、あるいは特別甲種幹部候補生とは異なっていた。「特別乙種幹部候補生」という名称ではないことに注意。

予備候補生

1944年(昭和19年)4月に定められ[84]航空機乗員養成所、無線電信講習所、朝鮮総督府交通局高等海員養成所のいずれかの卒業者の中から志願により予備役将校または下士官となる教育を受ける者が予備候補生である。予備役将校となる者は甲種予備候補生として採用後ただちに軍曹の階級となり8か月、予備役下士官となる者は乙種予備候補生として採用後上等兵の階級となり6か月の教育を受け、それぞれ修業期間満了後に任官した。航空、通信、船舶という特定の兵種に限定され、特殊技能を民間の学校であらかじめ習得しているうえで軍に入る点などが幹部候補生とは異なっていた。


注釈

  1. ^ 陸軍での正式な呼称は1937年2月の陸軍武官官等表改正(勅令第12号)まで各部の高等官は「将校相当官」であり、兵科、各部ともに下士官は1931年11月の陸軍武官官等表改正(勅令第270号)まで「下士」であったが、便宜上ここでは時代にかかわらず「将校」と「下士官」で統一する。
  2. ^ 在郷軍人(ざいごうぐんじん)は予備役・後備兵役の将校、准士官、下士官、兵、帰休兵、および補充兵の総称。『防衛研究所紀要』第17巻第2号144頁
  3. ^ 軍隊以外の社会を日本の軍隊用語では「地方(ちほう)」と呼んだ。本記事では地理的な意味合いとの混同を避けるため軍隊の対義語を「民間」とし、軍隊に属さない役所や公務員も「民間」に含める。
  4. ^ 帝国大学撰科と小学科を除く(徴兵令第11条)。
  5. ^ 文部大臣が認めるもの(徴兵令第11条)。
  6. ^ 文部大臣が認めるもの(徴兵令第11条)。
  7. ^ 禁固刑あるいは賭博犯として処罰された者は徴兵令第12条により一年志願兵の資格がなかった。また重罪の刑に処せられた者は同第7条により兵役そのものを許されない。
  8. ^ 入営でなく入隊は一年志願兵条例原文ママ(第16条、第18条、第19条、第23条)。
  9. ^ 同じ年の陸軍少尉の俸給が月額平均で28円、歩兵上等兵の給料は月額平均2円60銭あまり、歩兵二等卒が月額平均で1円20銭あまり、警視庁巡査の月給が勤続年数に応じて6円以上10円以下であった。「単行書・明治職官沿革表附録歴年官等并俸給表(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A07090185800 
  10. ^ 前納した経費に残金があれば返還された(一年志願兵条例第2条、第3条)。
  11. ^ 一年志願兵条例第23条。
  12. ^ 二等軍曹は当時の下士官で一番下の階級である。1899年12月、陸軍武官官等表の改正(勅令第411号)によりに階級名を伍長へ改められた。「御署名原本・明治十九年・勅令第四号・陸軍武官官等表改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020000800 「御署名原本・明治三十二年・勅令第四百十一号・陸軍武官官等表中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020421600 
  13. ^ 「予備」見習士官等の語句は1889年5月公布の陸軍予備後備将校補充条例の条文による。1896年12月公布の陸軍補充条例以降の条文では「予備役」となる。 「御署名原本・明治二十九年・勅令第三百七十九号・陸軍補充条例制定(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020261900 
  14. ^ 一等軍曹は当時の下士官で下から二番目の階級である。1899年12月、陸軍武官官等表の改正(勅令第411号)により階級名を軍曹へ改められた。「御署名原本・明治十九年・勅令第四号・陸軍武官官等表改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020000800 「御署名原本・明治三十二年・勅令第四百十一号・陸軍武官官等表中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020421600 
  15. ^ 同じ1928年、現役の兵科少尉となる陸軍士官学校の士官候補生第40期卒業者は225名である。生徒卒業 『官報』第474号、1928年7月26日
  16. ^ 陸軍補充令原文ママ(第2章)。陸軍では1937年2月の陸軍武官官等表改正(勅令第12号)まで、将校および将校相当官のうち尉官とその相当官を士官、佐官とその相当官を上長官としていた。「御署名原本・昭和十二年・勅令第一二号・明治三十五年勅令第十一号(陸軍武官官等表)改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022080400 
  17. ^ 10か月修業者は200円、1年修業者は240円。『日本の軍隊ものしり物語』131頁
  18. ^ 改正陸軍補充令第52条、第53条、第55条では「各兵科」とあるのみで憲兵科を除くとする文言はない。しかし憲兵科は新兵が入営することがないため、現実においては修業の制度上憲兵科の幹部候補生は不可能である。
  19. ^ 私立校は申請により配属することができた(陸軍現役将校学校配属令第2条)。
  20. ^ 経理部または衛生部の幹部候補生は歩兵部隊に、獣医部の幹部候補生は騎兵、砲兵、または輜重兵部隊に入営する(陸軍補充令施行規則第102条)。陸軍省令第27号 『官報』第277号、1927年11月30日
  21. ^ 1931年11月、陸軍兵等級ニ関スル件(勅令第271号)により一等卒は一等兵に改められた。「御署名原本・昭和六年・勅令第二七一号・陸軍兵等級表ニ関スル件(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021825000 
  22. ^ 期間はおよその目安である。以下同じ。
  23. ^ 1931年11月、陸軍兵等級ニ関スル件(勅令第271号)により二等卒は二等兵に改められた。「御署名原本・昭和六年・勅令第二七一号・陸軍兵等級表ニ関スル件(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021825000 
  24. ^ 例として経理部の伍長相当階級は三等計手、衛生部の伍長相当階級は三等看護長。「御署名原本・明治三十五年・勅令第十一号・陸軍武官官等表改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020522600 
  25. ^ 経理部は三等主計、衛生部は三等軍医または三等薬剤官、獣医部は三等獣医。「御署名原本・明治三十五年・勅令第十一号・陸軍武官官等表改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020522600 
  26. ^ 陸軍予備役将校同相当官服役停年名簿によれば、少尉任官は予備役に編入された年の3年後または2年後となる例が多い。陸軍予備役将校同相当官服役停年名簿 昭和6年4月1日調陸軍予備役将校同相当官服役停年名簿 昭和9年4月1日調
  27. ^ 禁固以上の刑に処せられた者、破産宣告を受け復権をしていない者は幹部候補生になることができない(陸軍補充令第55条)。
  28. ^ 官衙(かんが)とは一般には官庁あるいは役所を意味する。陸軍の官衙には東京中心部に置かれた陸軍省などのほか、兵器廠や各地の連隊区司令部、陸軍病院なども含まれる。『陸軍読本』58-68頁
  29. ^ 期間はおよその目安である。以下同じ。
  30. ^ 召集の時期は情勢により適宜変更されている。日中戦争が始まった1937年の例では在営満期に引き続いて召集された。「大日記甲輯昭和12年(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C01001446100 
  31. ^ 各部の場合は予備役の見習主計、見習医官、見習薬剤官、または見習獣医官。
  32. ^ 1937年2月の陸軍武官官等表改正により、各部の将校相当官は各部将校となった。同様に各部の見習士官ならびに下士官の相当官も各部見習士官、各部下士官となった。「御署名原本・昭和十二年・勅令第一二号・明治三十五年勅令第十一号(陸軍武官官等表)改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022080400 
  33. ^ 1940年9月に技術部として独立する。「御署名原本・昭和十五年・勅令第五八四号・陸軍補充令及昭和十三年勅令第百三十七号(陸軍補充令中改正)中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022498400 
  34. ^ 期間はおよその目安である。以下同じ。
  35. ^ 現在の司法修習生にあたる。
  36. ^ 陸軍予備士官学校令その他の勅令は1945年11月に廃止された。「御署名原本・昭和二十年・勅令第六三二号・陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト為ルベキ勅令ノ廃止ニ関スル件(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A04017774000 
  37. ^ 陸軍補充令第60条中の「又ハ陸軍大臣ノ定ムル部隊」の適用と考えられる。
  38. ^ 陸軍経理学校における幹部候補生修学期間はおよそ5か月ないし8か月とされた。 「御署名原本・昭和十四年・勅令第五八五号・陸軍経理学校令中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022393200 
  39. ^ 憲兵および飛行機操縦者を除く(第1条)。
  40. ^ 後述する特別幹部候補生とは異なる。
  41. ^ 研究科、専科等の別科を除く(第2条)。
  42. ^ 修業の課程において将校に適さないとされた者は乙種幹部候補生に変更された。
  43. ^ 1945年8月上旬に約6100名が各陸軍予備士官学校に入校した。『全陸軍甲種幹部候補生制度史』130-131頁
  44. ^ 大学令による大学において医学を修め学士と称することを得る者、または官立、公立もしくは文部大臣の指定した私立医学専門学校医学科を卒業した者。医師試験に合格した者。外国医学校を卒業し、または外国において医師免許を得た者で命令の規定に該当する者。
  45. ^ 現役期間を軍医任官から満1年間に限定し、以後は予備役となる。ただし志願者は陸軍大臣に出願することで引き続き現役に服することが可能であった(臨時特例第4条)。
  46. ^ 現役期間を任官から満2年間に限定するもの。志願者は2年間の現役満了をする3か月前に順序を経て陸軍大臣に出願することで引き続き現役に服することが可能であった(陸軍省令第37号、第10条)。
  47. ^ 現役期間を採用から満2年間に限定するもの。
  48. ^ 兵籍(へいせき)とは軍の構成員である身分のこと。
  49. ^ 現役将校のうち、とくに陸軍大学校卒業者は中央官衙勤務に配置されることが多い。
  50. ^ 一般に中尉と少尉が「下級将校」あるいは「初級将校」とされた。
  51. ^ 1933年以降の制度の場合。
  52. ^ 試験成績によって甲種乙種に区分する前の幹部候補生と、乙種幹部候補生は従来と同じ「座金」の特別徽章を着用した。

出典

  1. ^ a b 御署名原本・明治二十二年・法律第一号・徴兵令改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020030000 
  2. ^ 明治16年 「太政官布告院従」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C04017620300 
  3. ^ 明治19年 陸軍省達 全 省令乙号 正 従3月至6月(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C09050130000 
  4. ^ a b 御署名原本・明治二十二年・勅令第十四号・陸軍一年志願兵条例(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020034800 
  5. ^ 御署名原本・明治二十二年・勅令第六十九号・陸軍予備後備将校補充条例(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020040300 
  6. ^ 御署名原本・明治二十六年・勅令第七十三号・陸軍一年志願兵条例改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020144400 
  7. ^ 御署名原本・大正八年・勅令第四百七十五号・一年志願兵条例制定陸軍一年志願兵条例廃止(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021221500 
  8. ^ 『全陸軍甲種幹部候補生制度史』16-17頁
  9. ^ 御署名原本・明治二十二年・法律第二十九号・徴兵令中改正追加(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020032800 
  10. ^ 御署名原本・大正八年・勅令第四百七十六号・一年現役兵条例制定陸軍六週間現役兵条例廃止(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021221600 
  11. ^ 御署名原本・昭和二年・法律第四七号・徴兵令ヲ改正シ兵役法ト改ム(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021636200 
  12. ^ 御署名原本・昭和二年・勅令第三三〇号・兵 役法施行令制定(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021670200 
  13. ^ 御署名原本・昭和二年・勅令第三三一号・陸軍補充令中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021670300 
  14. ^ 御署名原本・昭和二年・勅令第三三六号・陸軍給与令中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021670800 
  15. ^ 御署名原本・大正十四年・勅令第一三五号・陸軍現役将校学校配属令(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021559300 
  16. ^ 『陸軍軍戦備』118-120,127-128頁
  17. ^ 御署名原本・昭和八年・勅令第七一号・陸軍補充令中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021891800 
  18. ^ 御署名原本・昭和九年・勅令第九九号・陸軍給与令中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021937700 
  19. ^ a b 『全陸軍甲種幹部候補生制度史』36頁
  20. ^ 『陸軍軍戦備』218頁
  21. ^ 『全陸軍甲種幹部候補生制度史』38-39頁
  22. ^ 御署名原本・昭和十三年・勅令第一三七号・陸軍補充令中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022181500 
  23. ^ 公文類聚・第六十二編・昭和十三年・第五十巻・官職四十八・任免(内閣~雑載)(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A02030053400 
  24. ^ 『陸軍軍戦備』154頁
  25. ^ 御署名原本・昭和十五年・勅令第二一四号・陸軍補充令中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022461400 
  26. ^ 御署名原本・昭和十五年・勅令第五八四号・陸軍補充令及昭和十三年勅令第百三十七号(陸軍補充令中改正)中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022498400 
  27. ^ 御署名原本・昭和十七年・勅令第三二四号・陸軍補充令中改正ノ件(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022722400 
  28. ^ 昭和17年 「陸普綴 記室」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C01005272700 
  29. ^ 『軍医サンよもやま物語』12-14頁
  30. ^ 永存書類甲輯第4類第1冊 昭和9年(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C01001294200 
  31. ^ 昭和13年 「來翰綴(陸普) 第1部」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C01005073300 
  32. ^ 昭和17年 「陸普綴 記室」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C01005275100 
  33. ^ 陸密綴昭和20年(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C01007861500 
  34. ^ 『陸軍軍戦備』405-406頁
  35. ^ 御署名原本・昭和十八年・勅令第七五五号・在学徴集延期臨時特例」 アジア歴史資料センター Ref.A03022864800 
  36. ^ 『陸軍軍戦備』406頁
  37. ^ 昭和17年 「陸支密大日記 第25号」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C04123789800 
  38. ^ 昭和17年 「陸支密大日記 第6号」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C04123700200 
  39. ^ 陸密綴昭和20年(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C01007860700 
  40. ^ 公文類聚・第六十八編・昭和十九年・第三十九巻・官職三十九・任免(内閣・大蔵省・陸海軍省~関東局)(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03010176400 
  41. ^ 『陸軍軍戦備』500頁
  42. ^ 大陸命綴 (終戦に関する書類) 昭和20年8月15日~20年8月21日 (第1381~1387号) (防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C14060914200 
  43. ^ 御署名原本・昭和二十一年・勅令第三一九号・陸軍武官官等表等を廃止する勅令(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A04017827200 
  44. ^ 昭和17年 「陸支密大日記 第25号」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C04123790200 
  45. ^ 昭和16年 陸(支満)密綴 第5研究所(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C08030009500 
  46. ^ 陸密綴昭和18年(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C01007813400 
  47. ^ 昭和16年 「陸支密陸亜密綴 昭和17年度」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C01005944500 
  48. ^ 陸密綴昭和19年(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C01007843500 
  49. ^ 御署名原本・昭和十三年・勅令第一三七号・陸軍補充令中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022181500 
  50. ^ 昭和14年 「乙輯 第2類 第1冊 土地建物」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C01007157300 
  51. ^ 昭和16年 「陸支密大日記 第37号 3/3」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C04123333300 
  52. ^ 昭和17年 「陸亜密大日記 第51号 4/4」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C01000785900 
  53. ^ 陸軍北方部隊略歴(その1) 関東直轄部隊(1頁~180頁) 第1方面軍(191頁~420頁)(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C12122425300 
  54. ^ 昭和13年以降 諸規定(陸達省令)綴 第2号 第1部(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C08070694400 
  55. ^ 公文類聚・第六十七編・昭和十八年・第五十八巻・官職五十二・任免二(内閣・内務省・大蔵省~庁府県)(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03010104100 
  56. ^ 陸軍北方部隊略歴(その1) 関東直轄部隊(1頁~180頁) 第1方面軍(191頁~420頁)(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C12122425300 
  57. ^ 御署名原本・昭和十八年・勅令第五六六号・陸軍航空関係予備役兵科将校補充及服役臨時特例(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022845900 
  58. ^ 『陸軍航空の軍備と運用 (3)』209頁
  59. ^ 『陸軍軍戦備』383頁
  60. ^ 『陸軍航空の軍備と運用 (3)』210頁
  61. ^ 海軍省令第37号 海軍予備学生規則『官報』第4436号、1941年10月21日
  62. ^ 御署名原本・昭和十九年・勅令第三二七号・陸軍兵科及経理部予備役将校補充及服役臨時特例(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022287500 
  63. ^ 御署名原本・昭和十三年・勅令第一三七号・陸軍補充令中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022181500 
  64. ^ 陸軍省告示第17号 『官報』第5193号、1944年5月10日
  65. ^ 『全陸軍甲種幹部候補生制度史』121頁
  66. ^ 陸軍省告示第3号 『官報』第5418号、1945年2月8日
  67. ^ 陸軍省告示第16号 『官報』第5473号、1945年4月16日
  68. ^ a b 『全陸軍甲種幹部候補生制度史』124-125頁
  69. ^ 軍令(1.陸機密第97号 2.軍令陸甲第84号)昭和20年(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C13070906000 
  70. ^ 『全陸軍甲種幹部候補生制度史』126-127頁
  71. ^ 『全陸軍甲種幹部候補生制度史』125-126頁
  72. ^ 御署名原本・明治二十年・勅令第二十七号・陸軍各兵科現役士官補充条例(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020012500 
  73. ^ 御署名原本・昭和十年・勅令第三二六号・陸軍補充令中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022009400 
  74. ^ 御署名原本・昭和八年・勅令第六号・陸軍衛生部士官ノ補充及現役期間ノ臨時特例(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021885300 
  75. ^ 御署名原本・明治三十九年・法律第四十七号・医師法(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020659100 
  76. ^ 御署名原本・昭和十七年・勅令第六九五号・国民医療法施行令(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022759500 
  77. ^ 公文類聚・第五十七編・昭和八年・第十二巻・官職十一・任免・雑載、族爵・爵位、儀典・服制(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A01200653500 
  78. ^ 御署名原本・昭和十年・勅令第二六四号・陸軍補充令中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022003200 
  79. ^ 御署名原本・昭和十四年・勅令第四八六号・技術将校タルヘキ陸軍各兵科将校ノ補充及現役期間ノ臨時特例(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022383300 
  80. ^ 御署名原本・大正八年・勅令第三百六十八号・陸軍技術将校令(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021210800 
  81. ^ 大日記甲輯 大正08年(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C02030865900 
  82. ^ 御署名原本・大正八年・勅令第三百六十九号・陸軍補充令中改正(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021210900 
  83. ^ 御署名原本・昭和十八年・勅令第九二二号・陸軍現役下士官補充及服役臨時特例(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022881500 
  84. ^ 御署名原本・昭和十九年・勅令第二四四号・陸軍補充令外三勅令中改正ノ件(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022279300 
  85. ^ 御署名原本・昭和十八年・勅令第六二五号・大東亜戦争陸軍給与令(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022851800 
  86. ^ 陸密綴昭和14年(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C01007775100 
  87. ^ 『学徒兵と婦人兵ものしり物語』106,107,152頁
  88. ^ 『ある陸軍予備士官の手記』下巻66頁
  89. ^ 『学徒兵と婦人兵ものしり物語』107-108頁
  90. ^ 御署名原本・昭和十四年・勅令第七三一号・幹部候補生等ヨリ将校ト為リタル者ノ役種変更ニ関スル件(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03022407800 
  91. ^ 大日記甲輯昭和14年(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C01001686800 
  92. ^ 『日本の軍隊ものしり物語』133頁
  93. ^ 陸密綴昭和20年(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C01007859300 
  94. ^ 『全陸軍甲種幹部候補生制度史』序文
  95. ^ 『学徒兵と婦人兵ものしり物語』124頁
  96. ^ 『陸軍落語兵』69頁
  97. ^ 『ある陸軍予備士官の手記』上巻16頁
  98. ^ 『桜と剣』224頁
  99. ^ 御署名原本・昭和十八年・勅令第七七四号・陸軍服制中改正ノ件」 アジア歴史資料センター Ref.A03022866700 
  100. ^ 勅令 第774号 陸軍服制中改正 『官報』第5027号、1943年10月13日
  101. ^ 陸密綴昭和20年(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C01007859300 





英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「幹部候補生 (日本軍)」の関連用語

幹部候補生 (日本軍)のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



幹部候補生 (日本軍)のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの幹部候補生 (日本軍) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS