逮捕と手錠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 09:07 UTC 版)
手錠に対し、しばしば「被疑者を逮捕する際、手錠をかけなければならない」「手錠は逮捕するための道具である」と認識されることもあるが、検察官などによる逮捕執行には手錠は用いられない事を見ても分かるように、誤った認識である。前述の通り、「警察24時」でもPRのために手錠や捕縄をかける場面を収録させる。 手錠をかける場合、可動部が手首の上に来るようにかけ、ダブルロックする(手錠はただかけただけではどこまでも締まり続けるので、ダブルロックしない状態で暴れると必要以上に締め付けられ、怪我をする恐れがあるため)。 原則的に日本の警察官が装備している手錠は一つだが、繁華街などでは手錠を二つ腰に装備した警察官がいる。アメリカの犯罪多発地域でも、二つ手錠をぶらさげた警察官がよく見受けられる。 使われている手錠も警官が普段装備している物や連行に使われる物、法務省が使う金色の物など様々な種類がある。連行に使われる手錠は三連鎖で、真ん中の鎖の径が捕縄をつけるように大きくなっている。 日本におけるニュース映像などでは1990年代頃から、被疑者に掛けられた手錠を極力映さないようにし、映った場合もその部分にはモザイク処理などで隠されている。これは、ロス疑惑において三浦和義が「有罪が確定していない、推定無罪の被疑者を晒し者にする」として訴訟を起こしたことがきっかけとなった。 映画などでは民間人や非番の警察官が旅客機のハイジャックに遭遇して犯人を拘束する場合、手錠の代用としてビニールテープやガムテープを何重にも巻きつける場面が見られることがある。 刑訴法213条にもあるように、常人でも現行犯逮捕は可能(私人逮捕)であるとともに、警棒やスタンガン、催涙スプレーとは違い、手錠の携帯は特に法規制されていないため、民間人も手錠を装備することが可能である。しかし、むやみに手錠を使用すると逮捕・監禁罪(刑法220条)に抵触する恐れがある。また、逮捕後は即座に司法警察職員へ身柄を受け渡す必要がある(刑訴法214条)ため、注意が必要である。
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