通知義務
通知義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/12 18:02 UTC 版)
「賠償責任保険普通保険約款」の記事における「通知義務」の解説
保険契約者・被保険者は、次の場合、保険会社(代理店にも代理店委託契約書上、通知受領権あり)に書面により申し出て、保険証券の裏書を請求しなければならない。 この保険契約と同一の危険を負担する保険契約を他の保険会社と締結しようとするとき、または他にあることを知ったとき 保険契約申込書・保険証券の記載事項に変更があるとき
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通知義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:54 UTC 版)
事前通知委託を受けた保証人は債務の消滅行為をするにあたり主たる債務者に事前通知を要する。事前通知がない場合、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる(463条1項)。 2017年の改正前の民法では委託の有無を区別せずに、保証人に事前通知義務が課せられていたが、委託を受けない保証人は事前通知の有無に関係なく求償の範囲が制限されることから、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で事前通知義務を委託を受けた保証人に限っている。 事後通知委託を受けた保証人及び委託を受けないが主たる債務者の意思には反しない保証人の場合、債務の消滅行為をしたときは主たる債務者に事後通知を要する。事後通知がなく、主たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる(463条3項)。 委託を受けず主たる債務者の意思にも反する保証人の場合、求償権は主たる債務者が求償時に現に利益を受けている限度とされているため(462条2項)、保証債務が履行された後に主たる債務者が債務の消滅行為をした場合には利益はなく求償できない。そのため2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では、委託を受けず主たる債務者の意思にも反する保証人の場合、事後の通知の有無にかかわらず、主たる債務者の債務の消滅行為を有効とみなすとされた(463条3項)。
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通知義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 21:25 UTC 版)
債権者への弁済など自己の財産をもって共同の免責を得る場合、他に連帯債務者があることを知っているときは、その弁済などの前後での他の連帯債務者への通知を怠ると求償に制限を受ける(443条)。2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で他の連帯債務者があることを知っている場合に限ることが明示された。 他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる(443条1項前段)。事前の通知義務を定めたもので、他の連帯債務者による二重払いを防ぎ、相殺権などの行使の機会を保証する規定で、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)でも基本的に維持された。ただし通知の内容は「債権者から履行の請求を受けたこと」 から「弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得ること」に変更された。 相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる(443条1項後段)。 弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる(443条2項)。事後の通知義務を定めたもので、通知を受けなかったために債権者に善意で二重払いしてしまった連帯債務者を保護する規定で、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)でも基本的に維持された。
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通知義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/14 08:11 UTC 版)
危険の変更・増加の通知義務(保険法29条1号) 損害発生の通知義務(保険法14条) 保険者が損害発生の原因の調査・損害の範囲の確定などの作業を早期に行うことを可能にする趣旨である。違反の効果は保険法にはないが保険者に損害が生じた場合には保険契約者側に損害賠償義務があると考えられている。 損害防止義務(保険法13条) 被保険者は損害を防止する義務があるとするものである。この義務の違反の効果は保険法に規定されていない。保険者は、被保険者が損害の防止に努めることにより防止軽減できたはずの損害額を保険金から差し引くことができると考えられている。保険法上は、被保険者の義務であるが、約款で契約者の義務ともされていることがある。損害防止費用は保険者負担(保険法23条2号)だが、約款で異なる定め、すなわち、保険契約者側の負担とすることができる。
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