4 刑事手続上の訴追・処罰の制限との区別とは? わかりやすく解説

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4 刑事手続上の訴追・処罰の制限との区別

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/05 09:57 UTC 版)

処罰阻却事由」の記事における「4 刑事手続上の訴追・処罰の制限との区別」の解説

犯罪成立し、かつ刑罰権発生しているけれども、刑事手続において起訴条件課される場合がある。親告罪における告訴がその例である。*告訴被害者などによる犯人訴追処罰求め意思表示をいう。刑訴230被害者告訴。同260告訴・告発請求事件について検察官通知義務261公訴提起処分について請求ある場合理由告知義務 この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

※この「4 刑事手続上の訴追・処罰の制限との区別」の解説は、「処罰阻却事由」の解説の一部です。
「4 刑事手続上の訴追・処罰の制限との区別」を含む「処罰阻却事由」の記事については、「処罰阻却事由」の概要を参照ください。

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