連帯債務とは?

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れんたい-さいむ 5 【連帯債務】

同一内容給付について、複数の者がそれぞれ独立して全部給付する義務を負うが、その中の一人給付実現すれば他の者も給付義務免れる債務


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連帯債務

複数債務者が1つの債務連帯して負うこと。債権者は、全部弁済を受けるまで、債務者の誰に対しても自由に弁済請求ができるが、1人が全部弁済すれば他の債務者債務消滅する。例えば、夫婦2人が連帯債務者となって銀行から1000万円の融資を受けた場合1000万円を完済するまでは夫も妻もどちらも1000万円を返す義務を負い、銀行はどちらに対して返済請求ができる。しかし、どちらか1000万円を返済すれば、その時点で、もう1人が負っていた返済義務消滅する。フラット35などの住宅ローン借り入れる場合収入合算をすれば、連帯債務者となることが条件となっている。


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連帯債務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/08/28 07:12 UTC 版)

連帯債務(れんたいさいむ)とは、数人の債務者が、同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務である。連帯債務が念頭に置いているのは金銭債務であり、債権者は各債務者に対して債務の全額を請求をすることができる(民法第432条)。

債権が独立のもので、主従の差がなく、債権者は、一人に対する債権を譲渡できる点で保証債務とは異なり、保証債務より強力な担保となる。また、独立のものであるので、債権者は一人に対する債権を分離して譲渡できる。

  • 民法について以下では、条数のみ記載する。



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