賃金支払等とは? わかりやすく解説

賃金支払等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:38 UTC 版)

産前産後休業」の記事における「賃金支払等」の解説

産前産後休業間中賃金支払については、労働基準法上は産前産後間中賃金保障義務付けておらず、各企業就業規則等による。そのために賃金支払受けられないに対して健康保険等の被保険者であって所定要件満たす者は、出産手当金として休業1日につき標準報酬日額3分の2相当額支給される法改正により、平成26年4月30日以降産前産後休業終了となる被保険者については、 産前産後休業間中健康保険厚生年金保険保険料が、事業主申出により、被保険者分及び事業主分とも免除される。この申出書は、産前産後休業間中事業主日本年金機構提出する被保険者産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日前日までに産前産後休業終了したときは、速やかに産前産後休業取得者変更終了)届」を日本年金機構提出する産前産後休業終了日が平成26年4月1日以降被保険者対象に、産前産後休業終了日に当該産前産後休業係る子を養育している被保険者は、一定の条件を満たす場合産前産後休業終了日の翌日属する月以後3ヶ月間に受けた報酬平均に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができる。つまり、休業による賃金低下即応して標準報酬月額減額改定し、健康保険厚生年金保険保険料安くできる。被保険者事業主経由して、「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を日本年金機構速やかに提出する。ただし、産前産後休業終了日の翌日育児休業開始している場合は、この申出はできず、育児休業終了時同様の申出を行う。またこれらの規定により標準報酬月額減額改定されても、子が3歳になるまでは年金額計算については、減額改定される前の標準報酬月額計算され保険料負担抑えられたまま従来年金額保障される平均賃金算定する際には、産前産後休業間中日数算定期間から除外される第12条3項2号)。この期間を含めると、不当に平均賃金低くなるおそれがあるためである。また、年次有給休暇付与判断する出勤率の計算においては産前産後休業間中出勤したものとして扱われる(第3910項)。

※この「賃金支払等」の解説は、「産前産後休業」の解説の一部です。
「賃金支払等」を含む「産前産後休業」の記事については、「産前産後休業」の概要を参照ください。

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