行政が公表している危険地帯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 23:02 UTC 版)
「土砂災害」の記事における「行政が公表している危険地帯」の解説
土砂災害警戒区域・特別警戒区域 - 土砂災害防止法に基づいて都道府県が調査・指定・公表している。土砂災害のおそれがある区域の住民の避難を促し、特に危険な区域は開発制限を行うもの。2020年末時点で、指定済みが約64万箇所でうち約52万箇所(約81%)が特別警戒区域、今後指定される見込みの区域が約3万箇所。土砂災害警戒区域 - 市町村の地域防災計画において、区域ごとに警報の伝達や避難の体制を定める。 土砂災害特別警戒区域 - 警戒区域の措置に加えて、建築規制や開発行為の制限を定める。 基礎調査後公表される、土砂災害警戒区域に相当する区域 - 警戒区域の指定には調査などで期間がかかる。その間の被害を防ぐため、基礎調査の後に都道府県は速やかにその区域を公表することが定められている。 土砂災害危険箇所 - 旧建設省・国土交通省が定める調査要領に基づいて都道府県が調査し、公表している。土砂災害により人家や公共施設等に被害のおそれがある区域。1966年から2000年代にかけて行われ、調査の進展と開発の進行により年々増加し、2003年3月時点で約53万箇所を数える。急傾斜地崩壊危険箇所 - 傾斜30度以上、高さ5m以上の急傾斜地で、人家や公共施設に被害を及ぼすおそれのある急傾斜地およびその近接地。 土石流危険区域 - 渓流の勾配が3度以上(火山砂防地域では2度以上)あり、土石流が発生した場合に被害が予想される危険区域に、人家や公共施設がある区域。 地すべり危険区域 - 空中写真の判読や災害記録の調査、現地調査によって、地すべりの発生するおそれがあると判断された区域のうち、河川・道路・公共施設・人家等に被害を与えるおそれのある範囲。 山地災害危険地区 - 林野庁(農林水産省の外局)が定める調査要領に基づき都道府県の森林担当部局が調査し、市町村に伝達している。山地災害(山腹崩壊、崩壊土砂流出、地すべり)により人家や公共施設等に被害のおそれがある地区。森林(国有林または民有林)を対象としたもの。2012年時点で計約18万箇所。斜面崩壊や落石のおそれがある山腹崩壊危険地区、土石流のおそれがある崩壊土砂流出危険地区、地すべりのおそれがある地すべり危険地区の3種類。 砂防三法による指定区域 - 排水工や擁壁工、砂防ダム設置などの対策工事(砂防事業)を行うことを前提に、土砂災害のおそれがあり工事の必要性が高い地域を指定するもの。土砂災害危険箇所に比べると件数が少ない。砂防指定地 - 砂防法に基づいて国土交通大臣が指定している。掘削や盛土、竹木の伐採や土石の採取などの開発が制限される。 地すべり防止区域 - 地すべり等防止法に基づいて国土交通大臣が指定している。掘削や盛土、土石の採取などの開発が制限される。 急傾斜地崩壊危険区域 - 急傾斜地法に基づいて都道府県が指定している。掘削や盛土、土石の採取などの開発が制限される。
※この「行政が公表している危険地帯」の解説は、「土砂災害」の解説の一部です。
「行政が公表している危険地帯」を含む「土砂災害」の記事については、「土砂災害」の概要を参照ください。
- 行政が公表している危険地帯のページへのリンク