競争性のない随意契約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/08 08:12 UTC 版)
契約の相手方が一に限られる場合(会計法第29条の3第4項、第5項、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、第5号、第6号等)に、特定の事業者を指定して契約を締結する方式で、俗に『特命随契』と呼ばれる。別名『業者指定契約』とも言う。単に随意契約と言った場合は特命随契を指すことが多い。 競争性がないため落札率が高止まりして予算の無駄遣いとなりやすい。また、予定価格の根拠となる価格資料を契約予定者から徴取せざるを得ない場合が多く、契約予定者による価格操作が容易で、予定価格制度が形骸化しやすい。天下り先の公益法人を契約相手方とする等、官製談合の温床になりやすいとの批判もあった。法令に具体的な規程が無かったため、各省庁で拡大解釈がまかり通っていたが、平成18年度に見直しが行われ、特命随契可能な事例は大幅に制限された。競争入札へ移行できない物は、企画競争若しくは公募を行うこととしている。 特命随契に伴う公募 財務省通達で認められた契約以外について、要件を満たす者が一に限られることを理由に随意契約を行う場合は、事前に公募をしなければならない。ただし、初めから要件を満たす者が複数存在することが明らかな場合は、公募を行わずに、一般競争入札や企画競争を行わなければならない。公募に対して応募者がなかった場合、または、応募者の中に要件を満たす者がいなかった場合は、特命随契が認められる。しかし、要件を満たす応募者がいた場合は、一般競争入札又は企画競争を行わなければならない。
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