競争性のない随意契約とは? わかりやすく解説

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競争性のない随意契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/08 08:12 UTC 版)

随意契約」の記事における「競争性のない随意契約」の解説

契約相手方一に限られる場合会計法29条の3第4項、第5項、地方自治法施行令167条の2第1項第2号第5号第6号等)に、特定の事業者指定して契約締結する方式で、俗に特命随契』と呼ばれる。別名『業者指定契約』とも言う。単に随意契約と言った場合特命随契を指すことが多い。 競争性がないため落札率が高止まりして予算無駄遣いとなりやすい。また、予定価格根拠となる価格資料契約予定者から徴取せざるを得ない場合多く契約予定者による価格操作が容易で、予定価格制度形骸化しやすい。天下り先の公益法人契約相手方とする等、官製談合温床になりやすいとの批判もあった。法令具体的な規程無かったため、各省庁拡大解釈がまかり通っていたが、平成18年度見直しが行われ、特命随契可能な事例大幅に制限された。競争入札移行できない物は、企画競争若しくは公募を行うこととしている。 特命随契に伴う公募 財務省通達認められ契約以外について、要件満たす者が一に限られることを理由随意契約を行う場合は、事前に公募をしなければならない。ただし、初めから要件満たす者が複数存在することが明らかな場合は、公募行わずに、一般競争入札企画競争を行わなければならない公募に対して応募者がなかった場合、または、応募者の中に要件満たす者がいなかった場合は、特命随契認められる。しかし、要件満たす応募者がいた場合は、一般競争入札又は企画競争を行わなければならない

※この「競争性のない随意契約」の解説は、「随意契約」の解説の一部です。
「競争性のない随意契約」を含む「随意契約」の記事については、「随意契約」の概要を参照ください。

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