税法上の「交際費等」の範囲とは? わかりやすく解説

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税法上の「交際費等」の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/05 06:29 UTC 版)

交際費」の記事における「税法上の「交際費等」の範囲」の解説

租税特別措置法(昭和32年3月31日法律26号)第61条の4(交際費等の損金不算入)の定義によれば、以下とされる交際費接待費機密費その他の費用で、法人が、その得意先仕入先その他事業に関係のある者等に対す接待供応慰安贈答その他これらに類する行為のために支出するもの なお、次に掲げ費用いずれかに該当するものは交際費等から除かれる専ら従業員慰安のために行われる運動会演芸会、旅行等のために通常要する費用福利厚生費 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人法人税法第2条第15号規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族対す接待等のために支出するものを除く。)であって、その支出する金額基礎として政令定めところにより計算した金額政令定め金額以下の費用政令租税特別措置法施行令)で定め金額とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額当該費用係る飲食その他これに類する行為参加した者の数で除して計算した金額割り勘)とし、同号に規定する政令定め金額は5,000円とする。 → 5,000円超が交際費接待飲食費)で、5,000円以下は会議費になる 前二号掲げ費用のほか政令定め費用。同政令掲げ費用とは、以下の費用とされるカレンダー手帳扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品贈与するために通常要する費用広告宣伝費 会議関連して茶菓弁当その他これらに類する飲食物供与するために通常要する費用(5,000円超でも可) → 会議費 新聞雑誌等出版物又は放送番組編集するために行われる座談会その他記事収集のために、又は放送のための取材通常要する費用取材要約すれば交際費とならないのは(1)福利厚生費(2)社外の者を交えた飲食費で一人当たり5,000円以下のもの、(3)接待などを主目的としない広告宣伝費会議費取材費などであり、それ以外接待供応慰安贈答などに係る支出原則交際費等になるが、寄附金値引き及び割戻し給与等に分類される物も交際費はならず交際費範囲の細かい法令解釈通達があり、交際費範囲改正され続けている。

※この「税法上の「交際費等」の範囲」の解説は、「交際費」の解説の一部です。
「税法上の「交際費等」の範囲」を含む「交際費」の記事については、「交際費」の概要を参照ください。

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