税法上の「交際費等」の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/05 06:29 UTC 版)
「交際費」の記事における「税法上の「交際費等」の範囲」の解説
租税特別措置法(昭和32年3月31日法律第26号)第61条の4(交際費等の損金不算入)の定義によれば、以下とされる。 交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの なお、次に掲げる費用のいずれかに該当するものは交際費等から除かれる。 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 → 福利厚生費 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第2条第15号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用。政令(租税特別措置法施行令)で定める金額とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額(割り勘)とし、同号に規定する政令で定める金額は5,000円とする。 → 5,000円超が交際費(接待飲食費)で、5,000円以下は会議費になる 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用。同政令に掲げる費用とは、以下の費用とされる。カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用 → 広告宣伝費 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用(5,000円超でも可) → 会議費 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用 → 取材費 要約すれば、交際費等とならないのは(1)福利厚生費、(2)社外の者を交えた飲食費で一人当たり5,000円以下のもの、(3)接待などを主目的としない広告宣伝費・会議費・取材費などであり、それ以外の接待・供応・慰安・贈答などに係る支出は原則交際費等になるが、寄附金・値引き及び割戻し・給与等に分類される物も交際費にはならず、交際費の範囲の細かい法令解釈通達があり、交際費の範囲は改正され続けている。
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