生島足島神社文書とは? わかりやすく解説

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生島足島神社文書(内永禄九、十年起請文八十三通)

主名称: 生島足島神社文書(内永禄九、十年起請文八十三通
指定番号 107
枝番 00
指定年月日 1987.06.06(昭和62.06.06)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 古文書
ト書
員数 94
時代区分 室町桃山
年代
検索年代
解説文: 生島足島神社伝来した古文書で、天文二十二年(一五五三八月十四日武田信玄安堵状以下戦国時代文書を主に九十四通存するが、その中心占めるのは永禄九年(一五六六)、同十年武田信玄配下将士から徴した起請文八十三通である。料紙には熊野牛玉紙一紙乃至二、三紙を翻して用いているが、これらはすべて那智社の牛玉紙(「那智瀧寳印」)で各々版、刷を異にする多種多様なものが使用されており、保存状態良好で、懸紙を含む文書の旧状をよく伝えている。
 このうち八十通は、駿河攻略にあたり嫡子義信不和になった信玄永禄十年八月七、八日の両日付で、支配領国下の甲斐信濃西上野の将士二百数十名から提出させたものである誓約条文は、信玄対し逆心謀叛企てぬことなどの六ケ条からなっており、なかには八月八日麻績清長起請文のように誓約内容当時複雑な情勢反映して書かれたものがあって注目される各通とも神文についで差出者の花押及び血判がみえ、提出将士武田氏領国内の親類譜代家老衆を含む寄親寄子被官衆の各層にわたる。起請文充所は、浅利右馬助(信種)、吉田左近助(信生)、山形三郎兵衛(昌景)など、いずれも信玄譜代家老衆クラス武将であるが、起請文受けた彼ら自身各々起請文提出していることは、両者の関係示して興味深い
 これら永禄十年以外の三通起請文は、永禄九年壬八月二十日一通)、二十三日付(二通)のもので、長坂昌国等、甲斐武将信玄西上攻略に際して提出したのである
 この外、永禄二年九月一日信玄願文川中島対峙した景虎謙信)への戦略祈願したもので、信玄生島足島神社対す格別崇敬伝え、これら起請文同社納められ経緯推測させている。
 本文書のごとく、地域日時限った起請文の纒まったものは他に類例がなく、戦国時代における甲信三国武士団あり方及び戦国大名武田家家臣団組織研究上に価値が高い。



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