毎月一回以上・一定期日払いの原則とは? わかりやすく解説

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毎月一回以上・一定期日払いの原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 09:17 UTC 版)

賃金」の記事における「毎月一回以上・一定期日払いの原則」の解説

使用者労働者に対して原則として毎月一回以上・一定期日賃金支払なければならない。ただし、臨時支払われる賃金賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令定め賃金については、この限りでない。 「その他これに準ずるもので厚生労働省令定め賃金」に含まれるものは、以下の通りである(施行規則第8条)。 1か月超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当 1か月超える一定期間継続勤務に対して支給される勤続手当 1か月超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当 たとえ年俸制であっても、この原則適用されるため、年俸総額12回(または賞与含めて13回~14回)以上に分割して支払うことになる。 新給与体系決定後に過去遡及して賃金支払うことを取り決める場合に、その支払い対象在職者のみとするか、もしくは退職者含めるかは当事者の自由であるから、新給与体系決定前に退職した者に遡及分を支給しないと取り決めて違法ではない(昭和23年12月4日基収4092号)。 月給制の場合において、賃金支払い日を「毎月第○金曜日」というような指定仕方をすることは、日付変動する範囲大きいため一定期日定めたことにならないとされている。「一定期日払い末日になること」に関しては、「毎月最終日決まっているので一定期日考えられる」という立場と「毎月最終日28日から31日の間で一定しておらず、一定期日とは言い難い」という立場があるが、実務上、末日払い定めて労働基準監督署から指導を受けることはない。所定支払日休日に当たる場合には、就業規則規定することで、その前日に払うこととしても翌日に払うこととしてもよい(賃金支払いについても当然に民法第142条適用される)。ただし給与末日支払いとしている場合支払日翌日繰り下げると「毎月一回以上払い」の原則抵触するみなされるため繰り上げしか認められない

※この「毎月一回以上・一定期日払いの原則」の解説は、「賃金」の解説の一部です。
「毎月一回以上・一定期日払いの原則」を含む「賃金」の記事については、「賃金」の概要を参照ください。

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