段階施行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 07:12 UTC 版)
第1次施行(公布日より施行。2006年(平成18年)12月20日施行)附則66条のみ 第2次施行(公布日より1ヶ月経過した日から施行。2007年(平成19年)1月20日施行)改正法1条、6条関係 第3次施行(公布日より1年以内に施行。2007年(平成19年)12月19日施行)法律の名称変更 「貸金業の規制等に関する法律」から「貸金業法」に。 業者の登録要件強化 行為規制強化 監督庁の監督強化 貸金業協会の取扱の変更(「社団法人全国貸金業協会連合会」の解散と、内閣総理大臣の認可に基づく自主規制団体「日本貸金業協会」設立・移行)などが定められている。 第4次施行(本体施行(第3次施行)より1年半以内に施行。2009年(平成21年)6月18日施行)業者の財産的基礎要件の引上げ 貸金業務取扱主任者資格制度の創設 現在も「貸金業務取扱主任者」の制度はある。これは日本貸金業協会等の研修を受けて試験に合格した者であるが、国家資格ではない。改正後は、貸金業務取扱主任者が国家資格となる。 指定信用情報機関制度の創設 第5次施行(本体施行(第3次施行)より2年半以内に施行(完全施行)。2010年(平成22年)6月18日施行)貸金業務取扱主任者の必置 財産的基礎要件の再引上げ 行為規制の強化 過剰貸付規制の強化 みなし弁済制度廃止 利息制限法改正 出資法改正 なお、第5次施行と同時に、見直しをする旨の規定がおかれた。(附則67条)
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