日本での速度超過に対する取締り
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/09 18:54 UTC 版)
「最高速度」の記事における「日本での速度超過に対する取締り」の解説
最高速度を超過して検挙された場合、違反点数が付され、刑事罰が科される。刑事罰は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金である。なお、過失犯も処罰される(三月以下の禁錮又は十万円以下の罰金、道路交通法 第118条)。また、過失犯が処罰されるため、過失による速度違反も反則行為の対象となる。反則行為に係る処分全般において、故意・過失の区別は特にない。 ただし、軽微な違反の場合には、交通反則通告制度により反則金を納付した場合は、その時点で手続きは終わり、刑事手続を受けることなく処理することができる。 なお、一般道路で30 km/h以上、高速道路等で40 km/h以上超過した場合(反則点数6点以上の場合)は、反則行為に該当しないため(非反則行為、赤切符)、反則金の納付をすることができず、通常の刑事手続となる。また、反則金を納付せず、通告場所に出頭して正式裁判を希望する場合も刑事手続に移行することになる。 スピード違反の取締方法として、速度違反自動取締装置や光源と光電管を組み合わせた速度測定、走ってくる自動車・オートバイに対して、電波を発射するドップラー・レーダーによるドップラー効果の利用やレーザーによる距離計測で距離の変化から速度を測定するLIDAR方式がある。 なお、レーダーによる取締りについては、警察用のスピード測定器であるので、第二級陸上特殊無線技士以上の無線従事者がレーダーの操作またはその監督をしなければならない。
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