待遇・教育とは? わかりやすく解説

待遇・教育

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/02 03:35 UTC 版)

兵補」の記事における「待遇・教育」の解説

兵補法的身分は、日本軍の「軍属準じる身分であった兵補規程6条)。戦闘任務参加するにも関わらず軍人ではなく準軍属身分としたのは、ハーグ陸戦条約捕虜作戦関係労務への使用禁止附属書6条)や占領地住民への忠誠宣誓強制禁止附属書45条)を規定していることを踏まえ、同条約違反した戦争犯罪避け目的であったと見られる日本軍人の兵から下士官準じて二等兵補(二等兵相当)から陸軍では一等班長曹長相当)・海軍で上等兵補長(上等兵曹相当)まで7段階階級設けられており、功績在営年数により昇進する規定だった。 兵補の生活待遇は、軍属であることもあって日本兵比べる若干劣ったが、衣食住それなりに魅力のあるものであった給与二等兵補で最低月額30ギルダー規定されたが、元兵補証言によると実際支給額採用直後独身者場合18-20ギルダーしかなかった。給与の1/3は郷里渡しとされ手元に残らず、別に1/3は軍事郵便貯金として強制貯金されていた。また、軍人勅諭戦陣訓暗唱軍事訓練日本兵同等に行われイスラム教徒礼拝など宗教面での配慮欠けたり、日本兵から暴力振るわれたりすることは、兵補の不満を高めた教育期間原則として6カ月とされた(兵補規程4条)。一般募集初期採用され兵補規定通り教育期間であったが、1943年後期以降には2-4カ月短縮されていた。初期兵補となった植民地兵も扱い異なり早期捕虜から解放されていたジャワ人志願者場合1-4カ月短縮教育済まされ他方オランダへ忠誠心の厚いアンボン人・メナド人捕虜収容所から解放されないまま強制的に兵補として実戦部隊投入されたため、兵補教育も受けなかった。陸軍兵補場合、元オランダ植民地軍施設など利用して各地開設され兵補学校で、日本初年兵教育準じた集団生活による軍事教育実施された。内容基本教練日本語教育鹵獲兵器用いた戦闘訓練などであったが、後期には兵器の不足から戦闘訓練部隊配属とされる例もあった。マゲランen)とチマヒen)の練成隊では幹部要員教育実施された。海軍兵補場合各地特別根拠地隊ごとに採用され特別根拠地隊警備隊所在地教育行った

※この「待遇・教育」の解説は、「兵補」の解説の一部です。
「待遇・教育」を含む「兵補」の記事については、「兵補」の概要を参照ください。

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