小林と上杉聰による裁判とは? わかりやすく解説

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小林と上杉聰による裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 09:07 UTC 版)

ゴーマニズム宣言」の記事における「小林と上杉聰による裁判」の解説

脱ゴーマニズム宣言事件」も参照 上杉聰執筆した『脱ゴーマニズム宣言』の題名出版された「ゴー宣批判本において、作品内の絵を大量に無断引用」されたとして、小林著作権法違反および不正競争行為小林著書誤認させる恐れがある主張)として民事訴訟起こした小林によれば自分自身への批判問題ではなく自分の絵を許可なく使用されたことを問題視して訴訟へ踏み切った一審上杉のほぼ全面勝訴となったが、それについて小林は「悪質一方的なこじつけ裁判だ」と語っている。二審では、必要以上に改変されているとして一箇所著作権侵害認めたが、引用自体差し止めなどは棄却となった墨塗り止むを得ない改変であり、合法との判断)。全体的に上杉寄り判決自体には少なからず不満を示すも出版差し止め自体認められた事で「最初から出版差し止め要求であり、目的果たされた」と表明その後上杉のみ上告したが、棄却され出版差し止め認めた高裁判決確定する前記著作権裁判高裁判決後上杉小林に対して名誉毀損作中で『ドロボー呼ばわりされた事なども加えて)を理由民事訴訟起こしたが、二転三転の末に最高裁小林側の勝訴確定した判決は、「本件漫画小林の『ゴーマニズム宣言』)においては、被上告人(上杉)の主張正確に引用した上で本件採録違法性有無裁判所において判断されるべき問題である旨を記載していること、他方、被上告人(上杉)は、上告小林を被上告著作中で厳しく批判しており、その中には上告小林をひぼうし、やゆするような表現多数見られることなどの諸点に照らすと、上告小林がした本件表現は、被上告著作中の被上告人(上杉)の意見対す反論等として、意見ないし論評の域を逸脱したものということはできない。」とあり、上杉の『脱ゴーマニズム宣言』で数多く誹謗が行われていることから、主張正確に引用し反論した小林行為は、「論評の域を超えるものではない」とされ、小林勝となった。 なお、上杉は『脱ゴー宣』で引用した小林の絵の中で、「醜く描かれた人物そのまま引用したのでは、引用した書物名誉毀損になる可能性がある」としてそれらの人物描写一部墨塗り行った小林墨塗り改竄批判したが、上杉は「これ以上自分自身醜く描け名誉毀損訴える」と宣言。これに対して小林上杉全てベタ塗りで描くようになった

※この「小林と上杉聰による裁判」の解説は、「ゴーマニズム宣言」の解説の一部です。
「小林と上杉聰による裁判」を含む「ゴーマニズム宣言」の記事については、「ゴーマニズム宣言」の概要を参照ください。

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