定免制とは? わかりやすく解説

定免法

(定免制 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/06 01:06 UTC 版)

定免法(じょうめんほう)とは、江戸時代における年貢徴収法のひとつ。


  1. ^ 木村茂光 『日本農業史』吉川弘文館、2010年、156頁。 


「定免法」の続きの解説一覧

定免制

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改作法」の記事における「定免制」の解説

それまで税率作柄により変動していたが、利常はこれを改め税率固定した。これを「定免制」と称する。これにより余剰生産分は農民の手に残るようになった。しかし、定免制の計算基本になっている数値は元々改革後達成されるであろう高い収穫量前提計算されたものであった加賀藩例外的に鹿島半郡に独立した地方知行持っていた重臣長連頼は、31000石を領していた。改作法倣って検地実行しようとしたところ、十村頭大庄屋)の園田道閑農民と、浦野信里ら在地家臣反発招いた。藩当局は、検地拒んだ主立った者を皆殺しにした(浦野事件)。その上で、連頼の死後長家地方知行から切り離し鹿島半郡を直接支配下置いた検地結果石高は55360石に改められた。このように、藩の石高見積もりは非常に厳しいものだった明暦2年1656年)に作成された「百石入用図」によれば標準収穫量100石の土地場合農民食料肥料農具代、種籾としての保留分といった必要経費が71.8石必要とされている。100石に対する税は40石であり合計で11.8石の不足となるのだが、農業改革により標準を12.5石上回る収穫達成されており、無事に年貢徴収できたばかり農民の手元に余剰分が残った記されている。 ここでいう「免」とは年貢税率示している。例えば「草高七百石免四つ」という場合は、標準収穫量700石でその40%つまり280石が年貢であることを示している。加賀藩領内であった々には今もこの年貢を定めた文書残されていることがある通称村御印」とも「物成」とも呼ばれ三代藩主利常が使用した黒印御印)が押され文書である。旧家などで発見されるのは、寛文10年(1670年)に発布されたものが多い。金沢市図書館所蔵の「加越能三箇国高物成帳」では加賀国836、能登国783越中国1792の見出村があり合計3411の発布されたという記録がある。ただし加賀江沼郡大聖寺藩越中婦負郡富山藩でありこの数には含まれていないまた、寛文10年以降追加発布され村御印の数も含まれている。

※この「定免制」の解説は、「改作法」の解説の一部です。
「定免制」を含む「改作法」の記事については、「改作法」の概要を参照ください。

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