地区計画等とは? わかりやすく解説

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地区計画等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/10 05:14 UTC 版)

地区計画等(ちくけいかくとう)とは、都市計画法による法定都市計画の一つで、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画, 集落地区計画の5種類の計画の総称。

定義など

都市計画法第4条第9項で、「地区計画等」は同法第12条の4第1項で掲げる計画と定義している。

また、以下の計画は平成14年(2002年)に廃止され、「地区計画」内の再開発等促進区に統合された。

  • 再開発地区計画(昭和63年創設)
  • 住宅地高度利用地区計画(平成2年創設)

都市計画に定める事項

地区計画等について都市計画に定める事項は、都市計画法同法第12条の4第2項と政令(都市計画法施行令)で規定されている。

  • 種類
  • 名称
  • 位置
  • 区域
  • 区域の面積

沿革

昭和55年(1980年)の都市計画法の改正(昭和55年5月1日法律第35号 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律)で創設された[1]

  • 1980年(昭和55年) 都市計画法改正により導入
  • 1987年(昭和62年) 地区計画等として集落地区計画を導入
  • 1988年(昭和63年) 地区計画として再開発地区計画を導入
  • 1990年(平成2年) 地区計画として住宅地高度利用地区計画を導入
  • 1992年(平成4年) 地区計画として誘導容積型と容積適正配分型を導入
  • 1995年(平成7年) 地区計画として街並み誘導型を導入
  • 1996年(平成8年) 地区計画等として沿道地区計画を導入
  • 1997年(平成9年) 阪神・淡路大震災を受けて制定された密集市街地整備法に基づき、地区計画等として防災街区整備地区計画を導入
  • 2002年(平成14年) 再開発地区計画と住宅高度利用地区計画を統合し、再開発等促進区を導入
  • 同年 高度利用型地区計画を導入
  • 2007年(平成19年) 地区計画として開発整備促進区を導入
  • 2008年(平成20年) 歴史まちづくり法施行に伴い、歴史的風致維持向上地区計画を導入

脚注

  1. ^ 浅見泰司「地区計画等の変遷と展望」『都市住宅学』第2012巻第77号、都市住宅学会、2012年、48-49頁、doi:10.11531/uhs.2012.77_48 



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