三省堂 大辞林 |
ぼうか-ちいき ばうくわ―ゐき 4 【防火地域】
建築用語大辞典 |
防火地域
【用 語】防火地域【よみがな】ぼうかちいき
【意 味】
防火、防災のため、燃えやすい木造建築をしめ出して耐火性能の高い構造の建物を建てるように定めた地域です。したがって密集した市街地等をカバ-するように定められています。防火地域には2種類ある。
(1)防火地域 階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
(2)準防火地域 地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。
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準防火地域
【用 語】準防火地域【よみがな】じゅんぼうかちいき
【意 味】
防火、防災のため、燃えやすい木造建築をしめ出して耐火性能の高い構造の建物を建てるように定めた地域です。したがって密集した市街地等をカバ-するように定められています。防火地域には2種類ある。
(1)防火地域 階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
(2)準防火地域 地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。
【同 義 語】防火地域
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EPS建材関連用語集 |
防火地域
都市計画で指定される火災を防止するため特に厳しい建築制限が行なわれる地域(建築基準法61条)。 主に駅周辺の商業系の用途地域等、高密度に建物が立地する市街地に指定する。この地域に建てる建物には火災に強い構造(耐火構造)が必要。
住宅用語大辞典 |
防火地域
都市計画法に基づく地域地区の1つ。市街地における火災の危険を防ぐために指定された地域のことで、主に市街地の中心部や幹線道路沿いのエリアが「防火地域」に指定されている。例えば防火地域内に建物を建設する場合、「階数3以上で延床面積100m2超」の建物は「耐火建築物」にしなければならない。また「階数2以下、あるいは階数が2以上でも延床面積が100m2以下」の建物の場合は「耐火建築物」か「準耐火建築物」にしなければならないと定められている。

ログハウス用語集 |
防火地域(ぼうかちいき)
火災時の延焼を防ぐため、法律で建物の建築内容を規制している土地の種類の一種。建築基準法第61条では、防火地域では「(前略)その他の建築物は耐火または準耐火建築物としなければならない」とあるので、主要構造物が木造のログハウスは、通常、建てられない。→準防火地域、22条地域
ウィキペディア |
防火地域
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/12 22:09 UTC 版)
防火地域(ぼうかちいき)とは、都市計画法第9条20項において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 として、また、建築基準法および同法施行令において具体的な規制が定められた地域である。
[続きの解説]
「防火地域」の続きの解説一覧
- 1 防火地域とは
- 2 防火地域の概要
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