第二種中高層住居専用地域とは? わかりやすく解説

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だいにしゅ‐ちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき〔‐チユウカウソウヂユウキヨセンヨウチヰキ〕【第二種中高層住居専用地域】

読み方:だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき

都市計画法定められ用途地域の一。主として中高住宅良好な住居環境保護するために定められる地域必要な利便施設の建設認められるが、1500平方メートル以上または3階上の店舗事務所などは建設できない


第二種中高層住居専用地域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/07 01:30 UTC 版)

第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)は、都市計画法による用途地域の一つで、中高層住宅の良好な住環境を守るための地域である。もっとも住居専用と言っても店舗や事務所その他についてかなり規制緩和されている。


  1. ^ 組事務所新設、大阪の半分NG 改正府条例22日施行”. 産経新聞 (2021年11月8日). 2022年10月11日閲覧。
  2. ^ ○大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(第2条)”. 大阪府 (2018年). 2022年10月11日閲覧。


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第二種中高層住居専用地域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/11 00:54 UTC 版)

用途地域」の記事における「第二種中高層住居専用地域」の解説

第二種中高層住居専用地域は主に中高住宅良好な住環境を守るための地域1500m²までの一定条件店舗事務所等が建てられる。 例として、第一種中高層住居専用地域の例に加え小規模スーパー、その他やや広め店舗事務所などがあるもの。

※この「第二種中高層住居専用地域」の解説は、「用途地域」の解説の一部です。
「第二種中高層住居専用地域」を含む「用途地域」の記事については、「用途地域」の概要を参照ください。

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