三省堂 大辞林 |
環境用語集 |
風致地区
都市の自然の風致(おもむき,あじわい)を維持することを目的として都市計画区域内に定められた地区をいいます。同地区では,都市計画法58条及び風致地区内における建築物等の規制に関する条例により,建築物の新築,改築,増築,宅地の造成,木竹伐採などの行為について,知事の許可が必要とされています。環境アセスメント用語集 |
風致地区 (ふうちちく)
都市計画法に基づく地域地区の一種、都市の風致を維持するために定められる。この地区は、都市における「自然地の保全」と「風致豊かなまちづくり」の2面で大きな役割を果たしてきたが、他の緑地保全制度とは少し異なり、自然地等を含んだ良好な市街地の形成へ土地利用を誘導する土地利用コントロール制度であることに特色がある。風致地区の指定地としてふさわしい土地の区域は、自然の景勝地、公園、沿岸、緑豊かな低密度住宅地などである。
住宅用語大辞典 |
風致地区
都市計画法の土地利用計画(地域地区)において、用途地域に付加される「環境・景観保全ゾーニング」指定の1つ。都市に見られる自然的な景観を維持するために、一定の建築・開発行為を認めつつも、建築物の建設や宅地の造成などに制限を設けた地域のこと。都道府県や政令指定都市が条例を制定することで制限が行われる。
ウィキペディア |
風致地区
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/21 20:27 UTC 版)
風致地区とは、1919年(大正8年)に制定された都市計画法において、都市内外の自然美を維持保存するために創設された制度である。指定された地区においては、建設物の建築や樹木の伐採などに一定の制限が加えられる。「風致」とは、「おもむき、あじわい、風趣」の意[1]。
- ^ 広辞苑
[続きの解説]
「風致地区」の続きの解説一覧
- 1 風致地区とは
- 2 風致地区の概要
風致地区に関連した本
- 土地の保全と運用の参考書〈1〉風致地区・農業振興地域 (1973年) 松下 三佐男 樹海社
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