風致地区とは? わかりやすく解説

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ふうち‐ちく【風致地区】

読み方:ふうちちく

都市計画法定められ地域地区一つ都市自然景観維持するため、建築宅地造成などに一定の規制設けられている。


風致地区

都市の自然の風致おもむきあじわい)を維持することを目的として都市計画区域内に定められ地区いいます同地区では,都市計画法58条及び風致地区内における建築物等規制に関する条例により,建築物新築改築増築宅地造成木竹伐採などの行為について,知事許可が必要とされています。

風致地区 (ふうちちく)

 都市計画法に基づく地域地区一種都市風致維持するために定められる。この地区は、都市における「自然地保全」と「風致豊かなまちづくり」の2面大きな役割果たしてきたが、他の緑地保全制度とは少し異なり自然地等を含んだ良好な市街地形成土地利用誘導する土地利用コントロール制度であることに特色がある。風致地区の指定地としてふさわしい土地区域は、自然の景勝地公園沿岸、緑豊かな密度住宅地などである。

風致地区

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/15 13:22 UTC 版)

風致地区(ふうちちく)とは、1919年大正8年)に制定された都市計画法で、都市内外の自然美を維持保存するために創設された制度である。指定された地区では、建設物の建築や樹木の伐採などに一定の制限が加えられる。「風致」とは「おもむき、あじわい、風趣」の意[1]


  1. ^ 広辞苑
  2. ^ 「緑確保の総合的な方針」学識経験者等検討委員会 (2009年12月) (pdf), 「緑確保の総合的な方針」学識経験者等検討委員会報告書, 東京都都市整備局, p. 49, http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/midori_kakuho/houkoku.pdf 2015年6月2日閲覧。 
  3. ^ 国土交通省都市局 (2014年3月31日), “風致地区の指定状況” (pdf), 都市緑化データベース (国土交通省都市局): p. 3, https://www.mlit.go.jp/crd/park/joho/database/toshiryokuchi/download/pdf/fuuchi.pdf 2015年6月2日閲覧。 
  4. ^ 風致地区制度 - 東京都建設局
  5. ^ 5.変わる街並み(下)京都、ホテル活況に潜む影――低中価格、新設投資鈍る(データでみる関西)『日本経済新聞』2020年1月9日
  6. ^ 6.四日市・四郷 風致地区規制強化へ 太陽光発電計画相次ぎ『読売新聞』中部版、2019年12月19日


「風致地区」の続きの解説一覧

風致地区

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 13:59 UTC 版)

千波湖」の記事における「風致地区」の解説

そのひとつは千波湖周辺都市計画法下での風致地区として指定していることである(図「風致地区概略図(2019年9月3日閲覧時)」)。その風致地区の名称は「千波風地区」で、その区域には千波湖全域含まれている。「千波風地区」の歴史以下のとおり1933年3月9日偕楽園千波湖一帯256町歩(約254ヘクタール)を「千波風地区」として指定することが都市計画茨城地方委員会第4回委員会議決された。その理由千波湖干拓事業完成により開発が進むことが予測されるこの一帯景観保全するであった水戸市1919年制定都市計画法(旧)下において、1928年都市計画法施行となっており、適用地の決定等様々な事を審議決定するのが都市計画茨城地方委員会であった。千波風地区は、3月都市計画茨城地方委員会議決後は翌4月に国により風致地区の指定認可された。 1974年2月25日、千波風地区から千波町梅香町奈良屋町一部削除することが告示昭和49年2月25日茨城県告示137号)される。これにより面積が245.9ヘクタールとなる。 1976年3月31日、千波風地区変更告示昭和51年3月31日茨城県告示351号)され、面積が308.6ヘクタールとなる。 2015年4月1日、「水戸市風致地区条例平成26年12月22日水戸市条例52号)」が施行され波風地区を含む水戸市内の風致地区の保全方針規制定められた。この水戸市条例施行前は茨城県内の風致地区での建築等の行為規制茨城県条例茨城県風致地区内における建築行為等の規制に関する条例昭和45年1970年茨城県条例第20号)」により定められていたが、「地域自主性及び自立性高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第2次地域主権一括法)(平成23年2011年法律105号)」の成立2011年8月26日)により風致地区内での規制等の権限市町村委譲されることとなったため、県条例2012年12月27日廃止され経過措置の後、2014年12月26日に「水戸市風致地区条例」が公布2015年4月1日から施行されている。この水戸市風致地区条例規定により、水戸市内の各風致地区では景観風致維持に関する保全方針定められており、千波風地区では以下の方針規定されている。 千波湖桜川沢渡川などの水辺地、桜川緑地はじめとする緑地調和した景観斜面地及び一団斜面樹林地調和した景観常磐公園偕楽園好文亭)をはじめとした歴史的資源調和した景観千波湖中心とした眺望景観また、波風地区は「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成20法律40通称:歴史まちづくり法)」に基づき水戸市2010年2月4日に国(国土交通省)に認定された「水戸市歴史的風致維持上計画」における重点地区水戸市歴史的風致保存形成区域」1160ヘクタール範囲内に、その全域市内弘道館備前堀保和苑等と共に含まれており、都市計画法合わせ景観風致保全整備なされている(図「重点地区水戸市歴史的風致保存形成区域」と風致地区の範囲図(2019年4月時)」)。

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風致地区

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 09:46 UTC 版)

西落合 (新宿区)」の記事における「風致地区」の解説

内務省によって1933年昭和8年)に第三次指定風致地区の1つとされた野方風致地区に、西落合一部含まれている。この野方風致地区1963年昭和38年10月廃止された。

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