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とくてい-がいく 5 【特定街区】

容積率建築物の高さ限度等を、建築基準法によらずに特別に定めて市街地整備改善を図った地区または街区をいう。都市計画法によって定められる。


住宅用語大辞典

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特定街区

都市計画法における地域地区の1つ。地区環境整備に有効な空地確保し、良好建築計画誘導するために、容積率や高さの最高限度壁面位置制限定めたり、容積率割り増し敷地間の移転等を可能にしている。東京新宿副都心高層ビル群や池袋サンシャイン60などが、特定街区制度活用された例。建築基準法総合設計制度類似している。


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特定街区

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/21 20:20 UTC 版)

特定街区(とくていがいく)は、都市計画法による地域地区の一つで、既成市街地の整備・改善を図ることを目的に、ある街区において、既定の容積率や建築基準法の高さ制限を適用せず、別に都市計画で容積率・高さなどを定める制度である。

1961年(昭和36年)に創設された制度で、超高層ビルを建設するための手法の一つである。街区の整備または造成が行われる地区において、良好な街区レベルでの建築計画について一般的な形態制限を緩和する一方で、一定以上の市街地環境基準を設置して公的融資の融資対象や開発権移転(TDR)の対象にもなるなど、個々のプロジェクトごとに土地の有効利用を誘導する都市開発手法となっている。

商業地域などでオープンスペースを設けながら超高層ビルを建設する場合が多い。近年では歴史的建造物の保存を目的とする事例も見られる。




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