国際法と国内法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 04:06 UTC 版)
国内法は、基本的に国内最高法規としての憲法を根拠とし、それに反しないように制定される。また、法の強制力(命令・行政処分・刑罰等)を有し、国家機関などによって執行される。 これに対し、国際法の効力は、原則として、関係国家による同意を根拠にしており、また直接的な強制力を持つ一般的機関は現時点では、人権と基本的自由の保護のための条約の規定により設置された欧州人権裁判所を除いて存在しないが、米州人権条約に基づく米州人権裁判もそれに準じる権限を持ち、人及び人民の権利に関するアフリカ憲章に基づくアフリカ人権裁判所もそうした権限を持つように向けた努力がなされている。(国際人権法の項目を参照)国際法は対話と同意が基本原則のため、一般の持つ法(=国内法)というイメージから乖離する部分があり、両者の関係を理解する場合は注意が必要である。
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