国際法と国内法とは? わかりやすく解説

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国際法と国内法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 04:06 UTC 版)

法 (法学)」の記事における「国際法と国内法」の解説

国内法は、基本的に国内最高法規としての憲法根拠とし、それに反しないように制定されるまた、法の強制力命令行政処分刑罰等)を有し国家機関などによって執行される。 これに対し国際法効力は、原則として関係国家による同意根拠にしており、また直接的な強制力を持つ一般的機関現時点では、人権と基本的自由の保護のための条約規定により設置され欧州人権裁判所除いて存在しないが、米州人権条約に基づく米州人権裁判もそれに準じる権限持ち人及び人民の権利に関するアフリカ憲章に基づくアフリカ人裁判所そうした権限を持つように向けた努力なされている。(国際人権法の項目を参照国際法対話同意基本原則のため、一般の持つ法(=国内法)というイメージから乖離する部分があり、両者の関係理解する場合注意が必要である。

※この「国際法と国内法」の解説は、「法 (法学)」の解説の一部です。
「国際法と国内法」を含む「法 (法学)」の記事については、「法 (法学)」の概要を参照ください。

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