欧州人権裁判所とは? わかりやすく解説

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おうしゅう‐じんけんさいばんしょ〔オウシウ‐〕【欧州人権裁判所】

読み方:おうしゅうじんけんさいばんしょ

European Court of Human Rights欧州評議会人権救済機関欧州人権条約により1959年フランスストラスブール設置1998年の同条約11議定書発効によりに常設裁判所となった裁判官欧州人権条約加盟国から各1名ずつ選出されるすべての加盟国および個人は、条約保障され権利加盟国によって侵害され場合、欧州人権裁判所に直接申し立てることができる。


欧州人権裁判所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/29 09:35 UTC 版)

欧州人権裁判所(おうしゅうじんけんさいばんしょ、: Cour européenne des droits de l'homme)は、1959年フランスストラスブールに設置され、1998年11月1日条約改定により常設組織となった人権救済機関である。欧州評議会加盟国を対象とする。




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