国際法における定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/23 03:37 UTC 版)
世界で初めて地方言語の保護を目的にして、欧州諸国が採択したヨーロッパ地方言語・少数言語憲章ではその定義を以下のように定めている。 公用語(国家語)に比べて話者が数的に少数派であること 公用語と学術的に明確に異なる言語であること 同条約は公用語という存在から言語の多様性を護るという観点から成立した条約である。よって伝統的言語でありながら他民族の言語に押されているアイルランドのアイルランド語は、話者数こそ少ないが公用語として優遇されているので保護の対象から外されている。
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国際法における定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 10:13 UTC 版)
ヨーロッパ地方言語・少数言語憲章によると 地方言語・少数言語とは その国の人口の残りよりも人口が少ないグループによってその国の特定の場所で伝統的に用いられており、 その国の公用語と異なるもの。 を指す。
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