国際法における表明の自由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 05:45 UTC 版)
「表現の自由」の記事における「国際法における表明の自由」の解説
思想及び意見の伝達の自由はフランス人権宣言においても「人の最も貴重な権利」とされており、これが国際人権法の起源とされる世界人権宣言(UDHR)において「意見及び表明の自由」として採用された。 世界人権宣言 第19条 すべて人は、意見及び表明の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。 Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. そして、この世界人権宣言と1953年のヨーロッパ人権条約(人権及び基本的自由の保護のための条約)10条の構造と内容を踏まえて、自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)における表現の自由(19条)は制定された。 他方で、自由権規約委員会(以下「委員会」)は、締約国の自由権規約の履行状況を監視し、個人通報制度による個別事件の審査を行っているが、自由権規約の保障する権利の内容は、個人通報制度による個別事件の審査を通じ先例が形成されている。委員会は「委員会の一般的な性格を有する意見」(一般的意見)を採択することが認められており(自由権規約40条4項)、そうした一般的意見は、最近においては、委員会の先例に基づく法理が示されるようになっている。表現の自由については、最新のものでは2001年に採択された一般的意見34があり、個人通報事件の先例等を踏まえて、具体的な事例に則した法理を提示している。
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