合算対象期間とは? わかりやすく解説

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合算対象期間(がっさんたいしょうきかん)

老齢基礎年金などの受給資格期間をみる場合に、期間の計算には入れるが、年金額には反映されない期間のことです。年金額反映されないため「カラ期間」と呼ばれてます。合算対象期間には、(1)昭和611986)年3月以前に、国民年金任意加入できる人が任意加入しなかった期間、(2)平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金任意加入しなかった期間、(3)昭和361961)年4月以降海外住んでいた期間、などがあります

用語集での参照項目老齢基礎年金受給資格期間

合算対象期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)

老齢年金」の記事における「合算対象期間」の解説

年金受給発生させるためのカラ期間のことである。「10年以上」の要件満たすために算入される。 被用者年金制度加入していた期間については、次の期間が合算対象期間となる。 第2号被保険者であった期間のうち、20歳未満及び60歳上の期間(保険料納付済期間とされないのみであって被保険者期間とされないのではない) 1986年昭和61年3月31日までに厚生年金又は船員保険脱退手当金計算基礎となった期間 1986年昭和61年3月31日までの加入期間のうち、共済組合組合員であった期間のうち、共済組合支給する退職年金または減額退職年金の額の計算基礎となった期間(1931年昭和6年4月2日以後生まれた者に限る) 共済組合支給した退職一時金政令定めるものの計算基礎となった期間 通算対象期間1961年昭和36年4月前の被用者年金制度加入期間のうち所定要件満たすもの)のうち、1961年昭和36年4月1日前の期間に係るもの 1961年昭和36年4月1日1986年昭和61年3月31日までの間に通算対象期間有しない者が1986年昭和61年4月1日以後保険料納付済期間又は保険料免除期間有する至った場合におけるその者の厚生年金船員保険被保険者のうち、1961年昭和36年4月1日前の期間に係るもの 被用者年金制度加入していなかった期間については、次の期間(すべて20歳以上60歳未満の期間に限る)が合算対象期間となる。「任意加入しなかった期間」には、任意加入しながら保険料納付しなかった期間も含む。 被用者老齢年金受給権者であったために国民年金適用除外されていた者が国民年金任意加入しなかった期間 日本国内に住所有しなかったために国民年金適用除外されていた日本国籍有する者が国民年金任意加入しなかった期間 1961年昭和36年4月1日1991年平成3年3月31日までの間に昼間学生であった期間のうち国民年金任意加入しなかった期間 1961年昭和36年4月1日1986年昭和61年3月31日までの期間のうち、被用者障害年金又は被用者遺族年金受給権者であったために、国民年金適用除外されていた者が、国民年金任意加入しなかった期間 1961年昭和36年4月1日1986年昭和61年3月31日までの期間のうち、被用者老齢年金又は被用者障害年金受給権者配偶者又は被用者配偶者であったために、国民年金適用除外されていた者が、国民年金任意加入しなかった期間 1961年昭和36年4月1日1986年昭和61年3月31日までの期間のうち、国会議員又はその配偶者であったために、国民年金適用除外されていた者が、国民年金任意加入しなかった期間 1961年昭和36年4月1日1986年昭和61年3月31日までの期間のうち、地方議会議員又はその配偶者であったために、国民年金適用除外されていた者が、国民年金任意加入しなかった期間 旧法規定により、都道府県知事承認に基づき任意脱退した期間 1961年昭和36年5月1日以後20歳以上65歳未満の間に日本国籍取得した者・永住許可受けた者については、以下の期間(20歳以上60歳未満の期間に限り被用者年金制度加入していた期間を除く)が合算対象期間となる。 日本国内住所有していた期間のうち、外国人強制適用除外期間(1961年昭和36年4月1日1981年昭和56年12月31日であった間 日本国内に住所有していなかった期間のうち、日本国籍取得した日・永許可受けた日の前日までの期間 なお、合算対象期間のみで「10年以上」の要件満たした場合老齢基礎年金受給できないが、振替加算要件満たした場合は、老齢基礎年金受給発生した者とみなして振替加算相当額老齢基礎年金支給される

※この「合算対象期間」の解説は、「老齢年金」の解説の一部です。
「合算対象期間」を含む「老齢年金」の記事については、「老齢年金」の概要を参照ください。

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