又は科目
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/17 09:49 UTC 版)
「又は科目」とは、「教科又は教職に関する科目」、「養護又は教職に関する科目」、「栄養に係る教育又は教職に関する科目」の総称である。 具体的には、 教科(養護/栄養に係る教育)に関する科目(1種・2種の場合は、法定単位数を超過した部分) 教職に関する科目(1種・2種の場合は、法定単位数を超過した部分) 大学が加える教職に関する科目に準ずる科目(専修免許状を除く) の3つで構成され、1種免許状の場合、学力に関する証明書上、「又は」の欄に記載されるのは「大学が加える教職に関する科目に準ずる科目」のみとなる。専修免許状の場合、「又は」の欄の中で、さらに「教科(養護・栄養に係る教育)に関する科目」と「教職に関する科目」の2つに分けて構成・記載されるが、大学により、「学力に関する証明書」が1種免許状用の様式と統一されている場合は、「又は」の欄ではなく「教職に関する科目」欄の最下段などで、「教職に関する科目(その他)」などの項目に、専修免許状相当の単位数が1種の単位数とは別途わかる形で記載されることがある。 「又は科目」は、各大学が独自に開講する講義科目(「大学が加える教職に関する科目に準ずる科目」)による修得や、「○○に関する科目」として開講されている授業科目の単位を法定単位数以上修得することによる充当によって修得できる(一種免許状の場合、2000年度以降大学入学者が対象。それ以前の入学者については、事実上専修免許状のみの扱いとなっていた)。2000年度以降に大学入学した者を対象にした、小学校および中学校教諭の免許状の事実上必須科目である「介護等の体験」およびその事前・事後指導(科目設定上は、各教育機関により異なるため、事前事後指導のみとなる場合や、介護等の体験そのものが科目となる場合と、両方とも科目(包括される場合と別々の科目となる場合のいずれもある)となる場合とがある)は、このカテゴリに入る(必須化された1998年度と翌年(1999年)度の大学入学生、すなわち旧免許法にて科目履修を行っている場合は、「介護等の体験」自体は必須であったが科目としてではなかった)。概ね、2単位程度で設定している教育機関が多い。なお、「介護等の体験」に関する科目は、「大学が加える教職に関する科目に準ずる科目」の欄に記載される。なお、2000年度以降入学者に対しても、履修科目としては設定せず、一切、単位認定しない課程認定大学も存在する。 因みに、1999年度入学者以前の旧法適用者についても、新法への読替作業により、(当時の課程認定の如何に関わらず)一部の科目が「大学が加える教職に関する科目に準ずる科目」を履修したと扱われる場合があり、その場合は、読替を行った証明書の「教科又は教職に関する科目」中の「大学が加える教職に関する科目に準ずる科目」欄に、該当科目が記載される。 一種免許状の場合、幼稚園・小学校が10単位以上、中学校が8単位以上、高校が16単位以上となっている。介護等の体験が履修科目として設定されている場合は、高等学校の免許状であってもこの中に含めることができる(ただし、道徳教育に関する科目は、課程認定上の問題で含められない場合がある)。 なお、専修免許状に必要な単位は「教科又は教職に関する科目」24単位以上の履修のみとされている(これは、ほかに必要な科目を一種の時点で取得しているとみなされるためだが、ここでの24単位以上は、大学院の博士課程前期ないしは専門職課程相当レベルの内容とされている)。 「学力に関する証明書」上、「教科又は教職に関する科目」の欄に記載される科目は、一種および二種免許状の場合、「大学が加える教職に関する科目に準ずる科目」として記載される。このため、「教科に関する科目」および「教職に関する科目」で、規定する単位数を超過して「教科又は教職に関する科目」を取得する分については、本来の「教科に関する科目」および「教職に関する科目」の欄に記載される(専修免許状の場合は、他教科免許状への流用などを踏まえて、課程認定の関係もあり、「教科に関する科目」と「教職に関する科目」の2つに区分される)。 上述のように、高等学校の教職課程履修者が中学と同時授与のために「道徳教育」の科目を履修した場合などは、高等学校側では、課程設置校の裁量(厳密には、課程認定を受けているかどうか)により「教科又は教職に関する科目」の単位としてカウントされ、中学校側では、表通り「教職に関する科目」としてカウント(ただし、「教職に関する科目」の最低必須単位数を超過した分を「教科又は教職に関する科目」として扱う)する、という科目・領域もある(このため、後に他大学で他教科・校種の免許状を追加取得する場合、読替・単位認定時に単位不足と指摘される場合があるため、注意が必要な例もある)。
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