又は科目とは? わかりやすく解説

又は科目

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/17 09:49 UTC 版)

教職課程」の記事における「又は科目」の解説

「又は科目」とは、「教科又は教職に関する科目」、「養護又は教職に関する科目」、「栄養係る教育又は教職に関する科目」の総称である。 具体的には、 教科(養護/栄養係る教育)に関する科目(1種2種場合は、法定単位数を超過した部分) 教職に関する科目(1種2種場合は、法定単位数を超過した部分) 大学加え教職に関する科目準ずる科目(専修免許状を除く) の3つ構成され1種免許状場合学力に関する証明書上、「又は」の記載されるのは「大学加え教職に関する科目準ずる科目」のみとなる。専修免許状場合、「又は」のの中で、さらに「教科(養護栄養係る教育)に関する科目」と「教職に関する科目」の2つ分けて構成記載されるが、大学により、「学力に関する証明書」が1種免許状用の様式統一されている場合は、「又は」のではなく教職に関する科目最下段などで、「教職に関する科目(その他)」などの項目に、専修免許状当の単位数が1種単位数とは別途わかる形で記載されることがある。 「又は科目」は、各大学独自に開講する講義科目(「大学加え教職に関する科目準ずる科目」)による修得や、「○○に関する科目」として開講されている授業科目単位法定単位数以上修得することによる充当によって修得できる(一種免許状場合2000年度以降大学入学者対象それ以前入学者については、事実上専修免許状のみの扱いとなっていた)。2000年度以降大学入学した者を対象にした、小学校および中学校教諭免許状事実上必須科目である「介護等の体験」およびその事前・事後指導(科目設定上は、各教育機関により異なるため、事前事後指導のみとなる場合や、介護等の体験そのもの科目となる場合と、両方とも科目(包括される場合と別々の科目となる場合いずれもある)となる場合とがある)は、このカテゴリに入る(必須化され1998年度翌年1999年)度の大学入学生、すなわち旧免許法にて科目履修行っている場合は、「介護等の体験自体必須であった科目としてではなかった)。概ね、2単位程度設定している教育機関が多い。なお、「介護等の体験に関する科目は、「大学加え教職に関する科目準ずる科目」の記載される。なお、2000年度以降入学者に対しても、履修科目としては設定せず一切単位認定しない課程認定大学存在する因みに1999年度入学者以前旧法適用者についても、新法への読替作業により、(当時課程認定如何に関わらず)一部科目が「大学加え教職に関する科目準ずる科目」を履修した扱われる場合があり、その場合は、読替を行った証明書の「教科又は教職に関する科目」中の「大学加え教職に関する科目準ずる科目に、該当科目記載される一種免許状場合幼稚園・小学校10単位以上、中学校が8単位以上、高校16単位以上となっている。介護等の体験履修科目として設定されている場合は、高等学校免許状であってもこの中含めることができる(ただし、道徳教育に関する科目は、課程認定上の問題含められない場合がある)。 なお、専修免許状必要な単位は「教科又は教職に関する科目24単位上の履修のみとされている(これは、ほかに必要な科目一種時点取得しているとみなされるためだが、ここでの24単位以上は、大学院博士課程前期ないしは専門職課程相当レベル内容とされている)。 「学力に関する証明書」上、「教科又は教職に関する科目」の記載される科目は、一種および二種免許状場合、「大学加え教職に関する科目準ずる科目」として記載されるこのため、「教科に関する科目」および「教職に関する科目」で、規定する単位数を超過して教科又は教職に関する科目」を取得する分については、本来の「教科に関する科目」および「教職に関する科目」の記載される専修免許状場合は、他教科免許状への流用などを踏まえて課程認定の関係もあり、「教科に関する科目」と「教職に関する科目」の2つ区分される)。 上述のように、高等学校教職課程履修者が中学同時授与のために「道徳教育」の科目履修した場合などは、高等学校側では、課程設置校裁量厳密には、課程認定受けているかどうか)により「教科又は教職に関する科目」の単位としてカウントされ中学校側では、表通り教職に関する科目」としてカウント(ただし、「教職に関する科目」の最低必須単位数を超過した分を「教科又は教職に関する科目」として扱う)する、という科目領域もある(このため、後に他大学で他教科校種免許状追加取得する場合、読替・単位認定時に単位不足と指摘される場合があるため、注意必要な例もある)。

※この「又は科目」の解説は、「教職課程」の解説の一部です。
「又は科目」を含む「教職課程」の記事については、「教職課程」の概要を参照ください。

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