専修免許状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 10:30 UTC 版)
修士の学位を有することを基礎資格とする(教育職員免許法第5条第1項「別表第1」適用時)。一種免許状の要件に加え(ないしは、すでに授与された一種免許状を基礎免許状とした上で)、大学院で教科又は教職に関する科目などの単位を24単位以上取得する必要がある。 また、教諭が採用から一定年数の勤務期間を経て、大学院に在籍し取得することが出来る。採用から一定年数の勤務期間を経た教諭が現職のままで専修免許状を取得したい場合(「別表第3」適用時)は、放送大学大学院等、大学院での通信教育や大学院の科目等履修生となり、長期休業中、夜間、土曜日、日曜日の講義で単位を取得し、教育職員検定を得て取得する方法がある(この場合は、15単位以上となる)。高等学校(中等教育学校を含む)の場合、以前は管理職になるためには専修免許状が必要であっため、この方法で専修免許状を取得する者も多い。 かつて授与されていた、高等学校1級の普通免許状相当とされる。このためか、高等学校の免許状の(変更を含む)授与申請にあたり、施行規則第十条の六第1項の規定の対象外となるため、いきなり専修免許状で申請する場合は段階を踏むか、2000年度以降の科目の単位で一種相当分からすべてそろえる必要があるなどの制約がある。このため、別表3ないし4で専修免許状の授与を受ける場合ないしは別表4ないし8の一種免許状を別表1にて変更・申請する場合などは手続きがやや複雑になる。 なお、特別支援学校教員の自立教科と自立活動に関する普通免許状には、専修免許状はない。
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