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教育職員免許状

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/26 15:26 UTC 版)

(教育職員免許 から転送)

教育職員免許状
略称 教員免許状、教員免許、教免、教状
実施国 日本の旗 日本
資格種類 法律に規定する資格
(授与権者は原則として都道府県教育委員会
分野 教育・教養(学校教育
試験形式 単位検定試験など様々
認定団体 日本国
文部科学大臣および文部科学省
(授与権者は特例特別免許状を除き都道府県教育委員会

構造改革特別区域(市町村教育委員会による〔特例〕特別免許状授与事業を行う市町村)における特例特別免許状については、加えて市町村申請および内閣総理大臣認定
(特例特別免許状の授与権者は市町村教育委員会
認定開始年月日 1949年(昭和24年)9月1日
認定終了年月日 授与中
校長教育長指導主事の免許状を除く)
等級・称号 普通免許状(専修免許状、一種免許状、二種免許状)
特別免許状
臨時免許状

構造改革特別区域のみ)特例特別免許状
根拠法令 教育職員免許法など
公式サイト 教員の免許、採用、人事、研修等:文部科学省
特記事項 普通免許状は、すべての都道府県において効力を有する。

特別免許状、臨時免許状は、授与した(都道府県の)教育委員会の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

特例特別免許状は、授与した(市町村の)教育委員会の置かれる市町村においてのみ効力を有する。
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教育職員免許状(きょういくしょくいん めんきょじょう)とは就学前教育初等教育中等教育などにかかわる教育職員に就くための資格要件とされている日本免許状のことである。

目次

概要

教育職員免許状の例(中学校教諭一種免許状(理科))

現代日本においては、学校教員に必要な免許状のみがあり、学校教員の免許状は、教員免許状(きょういんめんきょじょう)とも呼ばれる。教員免許(きょういんめんきょ)と略称することもある。なお、以前の教育職員免許状には、校長の免許状、教育委員会教育長の免許状、教育委員会の事務局の職員である指導主事の免許状もあった。

日本では、教育職員免許法昭和24年法律第147号)に基づいて、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第1条に定める幼稚園小学校中学校高等学校中等教育学校特別支援学校の、主幹教諭指導教諭教諭助教諭養護教諭養護助教諭栄養教諭講師(講師については、特別非常勤講師を除く)のに就いている者は、各種の免許状の授与を受けている者でなければならないとされている。ただし、教科の領域の一部に係る事項などを担任する非常勤講師については、免許状を有していなくても都道府県教育委員会に届け出ることにより特別非常勤講師として勤務することができる。また、実習助手については、免許状を必要とされていない。

一般的に教職課程のある大学で所定の教育を受けることにより、教員の免許状が取得できることがよく知られている。このようにして取得する免許状は、普通免許状という形態の免許状であり、この他にも免許状には様々な種類・形態・区分などがある。

教育職員免許状を有する者は、教育に関する基礎的な資質を有するものとされることもある。小学校・中学校・高等学校の教諭の免許状を有する者は、同時に児童指導員児童の遊びを指導する者(児童厚生員から名称変更)の任用資格を有するなど、社会福祉児童福祉分野における教育職員免許状の活用もある。

「免状」「教免」「教状」などと略して呼ばれることがある。

各々の免許状の概要

免許状の種類には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校それぞれの校種ごとの教諭の免許状、助教諭の免許状と、校種を問わない免許状である養護教諭の免許状、栄養教諭の免許状がある。ただし、中等教育学校の教諭・助教諭の免許状はなく、中等教育学校の教員は、中学校と高等学校の教諭または助教諭双方の校種の免許状を原則として有しなければならないことになっている。また、講師の免許状は存在せず、特別非常勤講師を除いて、教諭か助教諭の免許状を有している者が務めることになっている。

さらに取得方法や効力の違いにより、普通免許状(さらに専修免許状、一種免許状、二種免許状に区分)、特別免許状、臨時免許状の3種類の形態がある。ただし、幼稚園、養護教諭、栄養教諭の免許状には特別免許状はなく、栄養教諭の免許状には臨時免許状もない。

なお、中学校と高等学校は普通免許状、特別免許状、臨時免許状のすべての形態で、小学校は特別免許状で、特別支援学校は自立活動等に係わる免許状で、教科や分野ごとに授与される。

免許状の例
  • 高等学校教諭一種免許状(公民)
  • 小学校助教諭臨時免許状

  1. ^ 学校教育法等の一部を改正する法律の公布について
  2. ^ 学校教育法施行規則第二十条によるものだが、附則により当分の間、国公立高等学校の校長においては専修免許状又は一種免許状を有していればよい。また、他の条項により専修免許状を有していなくても管理職に登用されることも考えられる。
  3. ^ 文部科学省初等中等教育局メールマガジン(第102号)






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