普通免許状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 10:30 UTC 版)
普通免許状は、日本国内の全域で効力を有する。法改正により2009年4月1日以降に授与された免許状は10年を経過する日の属する年度の末日までの有効期間がある(有効期間の無い旧免許状の扱いについては教員免許更新制を参照)。 一般に教育学部などの大学の学部に設置される教職課程、文部科学大臣が指定する教員養成機関(専門学校を含む)などで必要な教育を受けることで、都道府県の教育委員会から授与される代表的な免許状である。また、教職員支援機構(2017年までは文部科学省やその委嘱を受けた大学)が実施する教員資格認定試験に合格するか、都道府県の教育委員会が実施する教育職員検定に合格することでも授与を受けることができる。普通免許状は、授与を受ける者の学歴などに応じて、専修免許状、一種免許状、二種免許状の3つに区分されている(1990年頃に「種」となるまでは「級」であった)。栄養教諭一種免許状や栄養教諭二種免許状の取得には、栄養士免許証または管理栄養士免許証が必要である。栄養教諭専修免許状の取得には、管理栄養士免許証が必要である。栄養士免許証または管理栄養士免許証を所持していない者が、栄養教諭の普通免許状のみを単独で取得することはできない。 管理職になるためには、昭和時代まで授与されていた一級免許状相当の免許状を有し5年以上教育に関する職に就くか、教員免許状の種類・有無に関わらず10年以上教育に関する職に就くことが必要とされる(詳細は後述)。
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