適用者とは? わかりやすく解説

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適用者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 09:16 UTC 版)

少額貯蓄非課税制度」の記事における「適用者」の解説

各種障害者手帳交付者、各種障害年金受給者各種遺族年金受給者寡婦寡夫年金受給者児童扶養手当受給者1人において本人の生活資金充てられる場合限り事業資金他人から預かった預貯金不可)、円建て預貯金公社債日本国債地方債公募社債等)などの元本350万円まで、日本国内にて銀行預金口座における利子所得課税される所得税通常15%)と住民税における所得割通常5%)を、税務署届出することで『非課税』にできる制度である。 本人における日本の租税課税されないであって、市県民税等の均等割がかかるかどうか配偶者控除第三号被保険者などに該当するかどうかは、地方公共団体健康保険組合条例裁量よる。また、非課税だから収入認定されないわけではなく生活保護職業訓練などの各種所得制限範囲には含まれる日本国債地方債元本350万円まで、利子所得対す所得税住民税復興別所得・住民税を含む)を非課税にできる『少額公債非課税制度』(通称「特別マル優」「マル特」)もある。

※この「適用者」の解説は、「少額貯蓄非課税制度」の解説の一部です。
「適用者」を含む「少額貯蓄非課税制度」の記事については、「少額貯蓄非課税制度」の概要を参照ください。

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