適用者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 09:16 UTC 版)
各種障害者手帳の交付者、各種障害年金受給者、各種遺族年金受給者、寡婦・寡夫年金受給者、児童扶養手当受給者1人において本人の生活資金に充てられる場合に限り(事業性資金や他人から預かった預貯金は不可)、円建ての預貯金、公社債(日本国債、地方債、公募社債等)などの元本350万円まで、日本国内にて銀行の預金口座における利子所得で課税される所得税(通常15%)と住民税における所得割(通常5%)を、税務署に届出することで『非課税』にできる制度である。 本人における日本の租税が課税されないのであって、市県民税等の均等割がかかるかどうか、配偶者控除や第三号被保険者などに該当するかどうかは、地方公共団体や健康保険組合の条例や裁量による。また、非課税だから収入認定されないわけではなく、生活保護や職業訓練などの各種所得制限の範囲には含まれる。 日本国債と地方債の元本350万円まで、利子所得に対する所得税と住民税(復興特別所得・住民税を含む)を非課税にできる『少額公債非課税制度』(通称「特別マル優」「マル特」)もある。
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