労働安全衛生法による規定
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深夜業を含む業務に「常時500人以上」の労働者を従事させる事業場については、その事業場に専属の者を産業医として選任しなければならない(労働安全衛生規則第13条1項)。一般の事業場(「常時1000人以上」)よりも専属要件が厳しく求められている。 深夜業を含む業務に労働者を従事させる事業場については、深夜業に常時従事する労働者に対し、「配置替えの際及び6月以内ごとに1回」健康診断を行わなければならない(特定業務従事者の健康診断、労働安全衛生規則第45条)。一般の労働者の定期健康診断(「1年以内ごとに1回」)よりも期間要件が厳しく求められている。「深夜業に常時従事する労働者」とは、常態として深夜業を1週1回又は1月に4回以上行うこととされている(昭和23年10月1日基発1456号)。突発的な深夜残業がこの頻度を超えて発生し、実態としてこれを超えることとなれば「深夜業に常時従事する労働者」に該当する。また所定労働時間の一部のみが深夜時間帯に係る労働者も該当する。短時間労働者であっても、労働時間等が所定の要件に該当すれば対象となる。この頻度に達しない(深夜業が月に1、2回程度)場合であっても、健康診断の実施が望ましいとされている。 深夜業に従事する労働者であって、常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業に従事したものは、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる(自発的健康診断、労働安全衛生法第66条の2、労働安全衛生規則第50条の2)。 事業者は、健康診断の結果異常の所見があると診断された労働者に対し、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について医師又は歯科医師の意見を聴かなければならず、この意見を勘案しその必要があると認めるときは、深夜業の回数の減少等適切な措置を講じなければならない(労働安全衛生法第66条の4、第66条の5)。
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労働安全衛生法による規定
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「坑内労働」の記事における「労働安全衛生法による規定」の解説
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働に常時30人以上の労働者を従事させる事業場においては、複数選任すべき衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生管理者の業務に専任する者を置かなければならない(労働安全衛生規則第7条1項5号)。さらに、複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生工学衛生管理者免許を持つ者の中から選任しなければならない(労働安全衛生規則第7条1項6号)。 坑内における業務に常時500人以上の労働者を使用する事業場については、選任すべき産業医はその事業場に専属の者でなければならない(労働安全衛生規則第13条2項)。一般の事業場(「常時1000人以上」)よりも専属要件が厳しく求められている。 事業者は、坑内における業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない(特定業務従事者の健康診断、労働安全衛生規則第45条)。一般の労働者の定期健康診断(「1年以内ごとに1回」)よりも期間要件が厳しく求められている。 常時30人以上の労働者(下請を含む)をずい道等の建設に従事させる事業場の特定元方事業者(元請)は、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者を指揮させるとともに、所定の事項を統括管理させなければならない(労働安全衛生法第15条)。常時20人以上30人未満の労働者(下請を含む)をずい道等の建設に従事させる事業場の元方事業者(元請)は、店社安全衛生管理者を選任し、その者に所定の事項を担当する者に対する指導等を行わせなければならない(労働安全衛生法第15条の3)。坑内において掘削、覆工、採石等所定の作業を行う場合は、所定の資格を有する作業主任者を選任し、その者に作業に従事する労働者の指揮のほか、機械・安全装置の点検、器具・工具等の使用状況の監視等の職務を行わせなければならない(労働安全衛生法第14条)。 派遣労働者については、衛生管理者・産業医の規定については、派遣元・派遣先双方が事業者としての責任を負う(労働者派遣法第45条1項)。特定業務従事者の健康診断・統括安全衛生責任者・店社安全衛生管理者・作業主任者の規定については、派遣先が事業者としての責任を負う(労働者派遣法第45条3項)。 労働安全衛生法(第2章の規定を除く。)は、鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規定による鉱山における保安については、適用しない(労働安全衛生法第115条1項)。
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