労働安全衛生法による規定とは? わかりやすく解説

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労働安全衛生法による規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 09:45 UTC 版)

深夜業」の記事における「労働安全衛生法による規定」の解説

深夜業を含む業務に「常時500人以上」の労働者従事させる事業場については、その事業場に専属の者を産業医として選任しなければならない労働安全衛生規則第13条1項)。一般事業場(「常時1000人以上」)よりも専属要件厳しく求められている。 深夜業を含む業務労働者従事させる事業場については、深夜業常時従事する労働者対し、「配置替えの際及び6月以内ごとに1回健康診断を行わなければならない特定業務従事者の健康診断労働安全衛生規則45条)。一般労働者定期健康診断(「1年以内ごとに1回」)よりも期間要件厳しく求められている。「深夜業常時従事する労働者」とは、常態として深夜業を1週1回又は1月に4回以上行うこととされている(昭和23年10月1日基発1456号)。突発的な深夜残業がこの頻度超えて発生し実態としてこれを超えることとなれば深夜業常時従事する労働者」に該当する。また所定労働時間一部のみが深夜時間帯係る労働者該当する短時間労働者であっても労働時間等が所定要件該当すれば対象となる。この頻度達しない深夜業が月に1、2程度場合であっても健康診断実施が望ましいとされている。 深夜業従事する労働者であって常時使用され、自ら受けた健康診断受けた日前6月間を平均して1月当たり4回以上深夜業従事したものは、自ら受けた健康診断結果証明する書面事業者提出することができる(自発的健康診断労働安全衛生法66条の2、労働安全衛生規則50条の2)。 事業者は、健康診断結果異常の所見があると診断され労働者対し当該労働者の健康を保持するために必要な措置について医師又は歯科医師意見を聴かなければならず、この意見勘案しその必要がある認めるときは、深夜業回数減少適切な措置講じなければならない労働安全衛生法66条の4、第66条の5)。

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労働安全衛生法による規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 10:17 UTC 版)

坑内労働」の記事における「労働安全衛生法による規定」の解説

常時500人を超える労働者使用する事業場で、坑内労働常時30人上の労働者従事させる事業場においては複数選任すべき衛生管理者のうち少なくとも1人衛生管理者業務専任する者を置かなければならない労働安全衛生規則第7条1項5号)。さらに、複数衛生管理者のうち少なくとも1人衛生工学衛生管理者免許を持つ者の中から選任しなければならない労働安全衛生規則第7条1項6号)。 坑内における業務常時500人以上の労働者使用する事業場については、選任すべき産業医その事業場に専属の者でなければならない労働安全衛生規則第13条2項)。一般事業場(「常時1000人以上」)よりも専属要件厳しく求められている。 事業者は、坑内における業務常時従事する労働者対し当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回定期に、一般項目について医師による健康診断を行わなければならない特定業務従事者の健康診断労働安全衛生規則45条)。一般労働者定期健康診断(「1年以内ごとに1回」)よりも期間要件厳しく求められている。 常時30人上の労働者下請を含む)をずい道等の建設従事させる事業場特定元方事業者元請)は、統括安全衛生責任者選任し、その者に元方安全衛生管理者指揮させるとともに所定事項統括管理させなければならない労働安全衛生法第15条)。常時20人以30人未満労働者下請を含む)をずい道等の建設従事させる事業場元方事業者元請)は、店社安全衛生管理者選任し、その者に所定事項担当する者に対す指導等を行わせなければならない労働安全衛生法第15条の3)。坑内において掘削覆工採石所定作業を行う場合は、所定資格有する作業主任者選任し、その者に作業従事する労働者指揮のほか、機械安全装置点検器具工具等の使用状況監視等の職務を行わせなければならない労働安全衛生法第14条)。 派遣労働者については、衛生管理者産業医規定については、派遣元・派遣双方事業者として責任を負う労働者派遣法451項)。特定業務従事者の健康診断統括安全衛生責任者店社安全衛生管理者作業主任者規定については、派遣先が事業者として責任を負う労働者派遣法453項)。 労働安全衛生法第2章規定を除く。)は、鉱山保安法第2条2項及び第4項の規定による鉱山における保安については、適用しない労働安全衛生法1151項)。

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