作業主任者とは?

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作業主任者

事業者は、高圧室内作業その他の労働災害防止するための管理を必要とする作業で、政令定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行技能講習終了したもののうちから、厚生労働省令定めところにより、当該作業区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業従事する労働者指揮その他の厚生労働省令定め事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法14条)
・作業主任者を選任すべき作業31作業ある。例えば、高圧室内作業ボイラー取扱い、又は据え付け作業、鉛業務係る作業等である。
・作業主任者は専任である必要がなく、また専属でなくとも構わない
事業者は作業主任者を選任したときは、その者の氏名及びその者に行わせる事項を、作業場の見やすい箇所掲示する等従業員周知させなければならない労働基準監督署への届出求められていない
・尚、作業主任者を選任すべき事業場選任しなかった場合六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金課せられる。(労働安全衛生法14条に違反した場合)(労働安全衛生法119条)



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さぎょうしゅにんしゃ 作業主任者

ある種作業について、労働災害防止のため労働安全衛生法によって、事業者に作業主任者の選任義務付けている。ある種作業とは、足場組立て解体酸素欠乏症危険作業型枠支保工土止め支保工などがある


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作業主任者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/09/07 20:27 UTC 版)

作業主任者(さぎょうしゅにんしゃ)とは、労働安全衛生法とその関連法令により定められた労働災害防止のための制度である。事業者(会社経営者等)が業務を労働者(社員等)に命ずる場合において、その業務の全部又は一部に「労働災害の危険性・おそれ」がある場合、それらの業務を行う労働者の中から一定の要件(資格)を満たす者を「作業主任者」として選任し、当該作業に従事する労働者(自らをも含む)に対する指揮を行わせなければならないこととされている。事業者から作業主任者に選任されるためには、当該業務に関連する免許を所持するか、又は都道府県労働局長等が行う技能講習を修了していなければならない。


  1. ^ 厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課による回答


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