とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ 統括安全衛生責任者
統括安全衛生責任者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 01:30 UTC 版)
統括安全衛生責任者(とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ)は、特定元方事業者(特定事業である建設業、造船業に属する事業の下請負人を使用する元請負人)の事業場において、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため[1]に統括管理する者である。(労働安全衛生法第15条第1項)
- ^ 民法第623条、第632条、労働基準法第6条、第24条、職業安定法第44条、労働者派遣法第4条第1項との調整
- ^ 労働安全衛生法第15条第1項
- ^ a b 工事の施工管理のみを行なう場合にも当該発注者等は「特定事業を行なうもの」に含まれる。ただし、工事の設計監理のみを行なつているにすぎない場合には、当該発注者等は、「特定事業を行なうもの」に含まれない。
- ^ 労働安全衛生法第30条第2項前段
- ^ 労働安全衛生法第30条第2項後段
- ^ 建設工事の施工中、50人未満の建設労働者によって施工されることがその建設工事の規模等からみて常態と認められる場合をいう。したがって短期間において建設労働者の数が50人以上となる場合については、当該建設工事の規模等からみてそれが一時的であると認められてる場合を除き、「常時50人未満」には該当しないこととなる。
- ^ 「建築工事」においては、初期の準備工事、終期の手直し工事等の工事を除く期間、平均1日当たり50人であることをいう。
- ^ 人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所
- ^ 造船業においては、元方安全衛生管理者の選任義務はない。
- ^ 安全衛生協議会、災害防止協議会、労働災害防止協議会など
- ^ 元方事業者が、混在作業に関連するすべての関係請負人の安全衛生責任者又はこれに準ずる者との間で行う。関係請負人の労働者との間で直接連絡・調整を行った場合、いわゆる偽装請負として労働者派遣法違反等に問われる場合もある。
- ^ 教育を行なう場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等
- ^ 特定元方事業者が関係請負人の労働者に対して直接安全衛生教育の受講を命令した場合、いわゆる偽装請負として労働者派遣法違反等に問われる場合もある。
- ^ 「工程表等」の「等」には、機械等の搬入、搬出の予定についての計画があること。
- ^ 計画については、施工計画書において示されていれば足りるものであること。
- ^ クレーン、工事用エレベーター、主要な移動式クレーン、建設機械等の工事用の機械
- ^ 足場、型枠支保工、土止め支保工、架設通路、作業構台、軌道装置、仮設電気設備等の工事用の設備及び事務所
- ^ 寄宿舎等の作業用の仮設の建設物
- ^ 特定元方事業者が車両系建設機械又は移動式クレーンを用いて作業を行う関係請負人の作成する作業計画(労働安全衛生規則第155条第1項の作業計画、第380条第1項の施工計画、第517条の6の作業計画、第517条の20の作業計画及びクレーン則第66条の2第1項の作業の方法)等について、周囲の請負人の労働者に危害を及ぼさないよう労働安全衛生規則第638条の3の計画に基づき必要な指導を行わなければならない趣旨であり、具体的な指導の内容としては、機械の種類及び能力、運行経路、作業方法、設置位置等についての指導があること。
- ^ クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則の適用を受けるもの
- ^ 有機則第27条第2項の事故現場、高圧則第1条第3号の作業室又は同条第4号の気閘室、電離則第3条第1項の区域、電離則第15条第1項の室、電離則第18条第1項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第42条第1項の区域、酸素欠乏症等防止規則第9条第1項の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第14条第1項の規定により労働者を退避させなければならない場所
- ^ 本規定は、土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合についても準用
- ^ 「資料の提供等」の「等」には、視聴覚機材の提供があること。
- ^ いわゆる新規入場者教育等が行われる際に、特定元方事業者が必要な場所、資料の提供等の援助を行うべきことを規定したものであること。
- ^ 学校教育法および国立学校設置法に基づいて設置された理学または工学に関する課程、たとえば機械工学科、土木工学科、農業土木科、化学科等を指す
- ^ 建設工事現場において、当該工事の施工管理とともに行われる安全衛生の実務をいうものであり、現場事務所における事故報告書の作成等の実務は含まない。(以下、同じ。)
- ^ 学校教育法に基づいて設置された理学または工学に関する学科たとえば機械科、金属工学科、造船科等をいう
- ^ 労働安全衛生規則第18条の4第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示(昭和55年労働省告示第82号)
- ^ 安全衛生責任者が統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項を自ら実施することが含まれる。
- ^ 労働安全衛生規則第155条の作業計画、第380条の施工計画、第517条の6の作業計画、第617条の20の作業計画及びクレーン等安全規則第66条の2第1項の作業の方法等の事項がある。
- ^ 作業前のツールボックスミーティングの際等において労働者から意見を聴くこと等によって確認することでも差し支えない。
- 1 統括安全衛生責任者とは
- 2 統括安全衛生責任者の概要
- 3 資格要件
- 4 注釈
統括安全衛生責任者と同じ種類の言葉
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