労働基準法における専門職とは? わかりやすく解説

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労働基準法における専門職

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 06:32 UTC 版)

専門職」の記事における「労働基準法における専門職」の解説

厚生労働省告示にて「労働基準法第14条1項1号に基づき厚生労働大臣定める高度な専門知識のあるもの」の基準として、以下が挙げられている。 博士学位有する公認会計士医師歯科医師獣医師弁護士一級建築士税理士薬剤師社会保険労務士不動産鑑定士技術士又は弁理士いずれか資格有するITストラテジスト試験(旧システムアナリスト試験)又はアクチュアリー試験合格している者 特許法規定する特許発明発明者意匠法規定する登録意匠創作した者又は種苗法規定する登録品種育成した大学卒で実務経験5年以上、短大高専卒実務経験6年以上又は高校卒で実務経験 7年上の農林水産業技術者鉱工業技術者機械電気技術者土木・建築技術者システムエンジニア又はデザイナーで、年収が1075万円上のシステムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで、年収が1075万円上の者 国等によりその有する知識等が優れたのである認定され上記掲げるものに準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者。 以上のものは、有期労働契約契約期間上限原則3年のところ、例外として5年延長される

※この「労働基準法における専門職」の解説は、「専門職」の解説の一部です。
「労働基準法における専門職」を含む「専門職」の記事については、「専門職」の概要を参照ください。

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