個人の確定申告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 03:33 UTC 版)
個人事業主、農業従事者、不動産賃貸業を営む個人、不動産の譲渡による利益がある者や、一定の受取保険金がある者などは、収入や費用を自ら計算し申告しなければならない。今日では、電子申告の普及に伴い、安く迅速簡単に書類が作成出来る等のメリットが尊ばれ、クラウド会計ソフトが利用されている。 申告時期は、毎年度、翌年2月16日から3月15日までの1か月間である。期日が土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げ、月曜日までとなる。ただし、源泉徴収税額が所得税額より多く還付を受ける場合(還付申告)は、申告時期前にあたる翌年1月1日(税務署の窓口に提出する場合は、官庁御用始めとなる1月4日以降の最初の平日)から2月15日までの間でも申告書を提出することができる。 なお、確定申告が必要となる者が早まって2月15日以前に申告書を提出した場合も、税務署は通常の確定申告書として受理するが、申告時期前に納税した場合、その税金は申告時期が到来するまでは税として納付すべき原因がないのに納付済みになっている「過誤納金」として扱いとなる。(納税者からの申し出があれば返還する義務が生じる税金となるが、納期が到来した時点で充当されるため、納税者が申し出をしなくとも特に問題が生じない。) 広報案内や確定申告の手引き等には通常「所得税の確定申告の提出期間は2月16日から3月15日までです」といった表現がされており、提出期間を過ぎた後の申告書の提出の取り扱いについては特に明記されないため、「申告期限を過ぎると確定申告は受理されない」と誤解している納税者が多い。しかし、確定申告書の提出自体は無申告加算税や延滞税の賦課を承知の上で行うのであれば、時効が訪れない限り、一年中いつでも可能である。また、2014年(平成26年)分以降の確定申告書作成の手引には「期限内に申告することを忘れていた場合には、できるだけ早く申告するようにしてください」との文言が、加算税(無申告加算税)や延滞税が賦課される場合があることと併記される形で新たに追加されている。 2020年分所得税等の確定申告期限と納付期限が、2021年4月15日まで延長されることになった。2年連続で申告期限が延びたのは初めてである。また、2021年4月以降税務署に提出される申告書等には、例外を除いて納税者の押印を要しないこととなった。 2022年3月14日に、e-Taxの接続障害が発生した。この件の影響を考慮して、国税庁は翌15日、同日が期限の2021年分の確定申告を個別に延長対応すると発表した。これにより、事実上3年続けて申告期限が延びることになった。
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