個人の確定申告とは? わかりやすく解説

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個人の確定申告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 03:33 UTC 版)

確定申告」の記事における「個人の確定申告」の解説

個人事業主農業従事者不動産賃貸業を営む個人不動産譲渡による利益がある者や、一定の受取保険金がある者などは、収入費用を自ら計算し申告しなければならない今日では、電子申告普及に伴い安く迅速簡単に書類作成出来る等のメリット尊ばれクラウド会計ソフト利用されている。 申告時期は、毎年度翌年2月16日から3月15日までの1か月間である。期日土曜日・日曜日重なると順次繰り下げ月曜日までとなる。ただし、源泉徴収税額所得税額より多く還付を受ける場合還付申告)は、申告時期前にあたる翌年1月1日税務署窓口提出する場合は、官庁御用始めとなる1月4日以降最初平日)から2月15日までの間でも申告書提出することができる。 なお、確定申告が必要となる者が早まって2月15日以前申告書提出した場合も、税務署通常の確定申告書として受理するが、申告時期前に納税し場合、その税金申告時期到来するまでは税として納付すべき原因がないのに納付済みになっている過誤納金」として扱いとなる。(納税者からの申し出があれば返還する義務生じ税金となるが、納期到来した時点充当されるため、納税者申し出をしなくとも特に問題生じない。) 広報案内確定申告の手引き等には通常所得税確定申告提出期間は2月16日から3月15日までです」といった表現がされており、提出期間を過ぎた後の申告書提出取り扱いについては特に明記されないため、「申告期限を過ぎると確定申告受理されない」と誤解している納税者が多い。しかし、確定申告書の提出自体無申告加算税延滞税賦課承知の上で行うのであれば時効訪れない限り一年中いつでも可能である。また、2014年平成26年)分以降確定申告作成の手引には「期限内に申告することを忘れていた場合には、できるだけ早く申告するようにしてください」との文言が、加算税無申告加算税)や延滞税賦課される場合があることと併記される形で新たに追加されている。 2020年分所得税等の確定申告期限納付期限が、2021年4月15日まで延長されることになった2年連続申告期限延びたのは初めてである。また、2021年4月以降税務署提出される申告書等には、例外除いて納税者押印要しないこととなった2022年3月14日に、e-Tax接続障害発生した。この件の影響考慮して国税庁は翌15日同日期限2021年分の確定申告個別延長対応する発表した。これにより、事実上3年続けて申告期限延びることになった

※この「個人の確定申告」の解説は、「確定申告」の解説の一部です。
「個人の確定申告」を含む「確定申告」の記事については、「確定申告」の概要を参照ください。

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