休日労働との兼ね合いとは? わかりやすく解説

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休日労働との兼ね合い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)

時間外労働」の記事における「休日労働との兼ね合い」の解説

休日労働日就規則労働契約等の定めにより当初から労務提供義務のない日 労働者雇用契約従い労務服する所定休日広義代休 休暇 法定休日 法定外休日所定休日狭義休日労働の後にその代替として労働日の中から日を指定して労働者休ませること 労働日の中から日を指定して労働者が休むこと 原則:毎週1回週休制)例外:4週4日変形休日制法定以上に付与される休日 0時から24時までの労働対し休日割増賃金対象 法定労働時間超えた部分時間外割増賃金支払い対象 有給無給賃金控除)かは就業規則による 年次有給休暇有給算出方法就業規則定めによる) 所定休日のうち、週1回または4週4日変形週休制)の法定休日における労働時間時間外労働含まれ休日割増賃金対象となる。法定以上に付与する法定外休日における労働時間は、休日割増賃金当の額が支払われても休日労働はならず法定労働時間内か時間外労働にあたるかの判断対象となる。ただし、4週4日休日制度採用していれば、休日出勤を4週で4日までは法定休日出勤として時間外労働から除外することができる。 法定休日就業規則等に特定されていなくとも、所定休日労働における3割5分増し上の賃金を払うとした対象日のうち、週の最後1回または4週の最後4日をもって法定休日定めたものとして扱われる平成6年1月4日労働省基発第1号)。

※この「休日労働との兼ね合い」の解説は、「時間外労働」の解説の一部です。
「休日労働との兼ね合い」を含む「時間外労働」の記事については、「時間外労働」の概要を参照ください。

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