休日労働との兼ね合い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)
休日労働日就業規則・労働契約等の定めにより当初から労務提供義務のない日 労働者が雇用契約に従い労務に服する日 所定休日(広義) 代休 休暇 法定休日 法定外休日所定休日(狭義) 休日労働の後にその代替として労働日の中から日を指定して労働者を休ませること 労働日の中から日を指定して労働者が休むこと 原則:毎週1回(週休制)例外:4週4日(変形休日制) 法定以上に付与される休日 0時から24時までの労働に対し休日割増賃金の対象 法定労働時間を超えた部分が時間外割増賃金の支払い対象 有給か無給(賃金控除)かは就業規則による 年次有給休暇は有給(算出方法は就業規則の定めによる) 所定休日のうち、週1回または4週4日(変形週休制)の法定休日における労働時間は時間外労働に含まれず休日割増賃金の対象となる。法定以上に付与する法定外休日における労働時間は、休日割増賃金相当の額が支払われても休日労働とはならず、法定労働時間内か時間外労働にあたるかの判断の対象となる。ただし、4週4日の休日制度を採用していれば、休日出勤を4週で4日までは法定休日出勤として時間外労働から除外することができる。 法定休日が就業規則等に特定されていなくとも、所定休日労働における3割5分増し以上の賃金を払うとした対象日のうち、週の最後の1回または4週の最後の4日をもって法定休日と定めたものとして扱われる(平成6年1月4日労働省基発第1号)。
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