三省堂 大辞林 |
ようと-ちいき ―ゐき 4 【用途地域】
法律関連用語集 |
用途地域(ようとちいき)
住環境に関わる用語
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法律に基づき指定された、建物の用途を制限する地域。都市計画法は12種類の用途地域を定め、建築基準法はそれぞれの用途地域で建築できる建築物とできない建築物を定めている。例えば、住宅が集まる地域に、騒音を発生する工場や子供の教育上問題のある風俗営業などの建物が建たないようにするなどして、その地域ごとの建物の住み分けをしている。
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環境アセスメント用語集 |
用途地域 (ようとちいき)
都市計画法第8条第1項第1号に定める第1種低層住居専用、第2種低層住居専用、第1種中高層住居専用、第2種中高層住居専用、第1種住居、第2種住居、準住居、近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用の12種類の地域区分。都道府県知事が指定する。指定されると、建築物の用途、高さ、建蔽率の制限などが適用される。騒音に関する環境基準における地域類型ではA地域は住居系の各地域、B地域は近隣商業、商業、準工業および工業の各地域をほぼ該当させている。また、騒音規制法、振動規制法の地域区分も都市計画法の用途地域を準用しているところが多く、工業専用地域は騒音および振動規制法の指定地域から除外されることになっている。
建築用語大辞典 |
用途地域
【用 語】用途地域【よみがな】ようとちいき
【意 味】
都市を利用目的に応じて地域区分し、それぞれの地域においてその用途にふさわしい建物を許し、目的に合わない建物を制限する。
現状の用途地域は、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域がある。
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ログハウス用語集 |
用途地域(ようとちいき)
都市計画法によって指定される地域の区分で、その地域のあるべき姿を想定して、建築物の種類や規模を制限している。住宅地域、商業地域、工業地域など、全部で13の区分がある。容積率や建ぺい率、斜線制限などは、この用途地域ごとに定められているもの。
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