キャラクター【character】
キャラクター
読み方:きゃらくたー
【英】 character
漫画,アニメーション,小説などに登場する人物や動物などについて,その名称,姿態,容貌,性格,役柄その他の特徴の総体として,読者等によって一定のイメージとして感得されるもの,また,そのようなイメージを生成するものとして創作されたものをいう。漫画,イラストレーション,アニメーション,小説など,そこでキャラクターを具体的に表したものは「表現」として著作権の客体である著作物であるといえるが,キャラクターそれ自体は「イメージ(印象)」であって「表現」ではないから,著作権の客体たりえない(大阪地判昭59・2・28無体例集16巻1号138頁「ポパイ・マフラー事件」,最判平9・7・17民集51巻6号2714頁「ポパイ・ネクタイ事件上告審」)。 しかしながら,あるキャラクターを表現した著作物の著作(権)者(複製権者)に無断で,そのキャラクターの本質である姿態,容貌などを利用して別の表現をなすこと(キャラクターの無断利用)は,それが原作品の具体的表現をそのまま複製したのではなくとも,当該著作(権)者(複製権者)に対する著作権(複製権)侵害を構成すると解されている(東京高判平4・5・14判時1431号62頁「ポパイ・ネクタイ事件控訴審」)。
【英】 character
漫画,アニメーション,小説などに登場する人物や動物などについて,その名称,姿態,容貌,性格,役柄その他の特徴の総体として,読者等によって一定のイメージとして感得されるもの,また,そのようなイメージを生成するものとして創作されたものをいう。漫画,イラストレーション,アニメーション,小説など,そこでキャラクターを具体的に表したものは「表現」として著作権の客体である著作物であるといえるが,キャラクターそれ自体は「イメージ(印象)」であって「表現」ではないから,著作権の客体たりえない(大阪地判昭59・2・28無体例集16巻1号138頁「ポパイ・マフラー事件」,最判平9・7・17民集51巻6号2714頁「ポパイ・ネクタイ事件上告審」)。 しかしながら,あるキャラクターを表現した著作物の著作(権)者(複製権者)に無断で,そのキャラクターの本質である姿態,容貌などを利用して別の表現をなすこと(キャラクターの無断利用)は,それが原作品の具体的表現をそのまま複製したのではなくとも,当該著作(権)者(複製権者)に対する著作権(複製権)侵害を構成すると解されている(東京高判平4・5・14判時1431号62頁「ポパイ・ネクタイ事件控訴審」)。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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