金解禁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/12 18:11 UTC 版)
脚注
注釈
- ^ ここでいうクレジットは一般の借款とは違い、ある国が金本位制下で正貨の尽きそうな事態に陥ったとき他の国が資金を供給するという互助の一環として設定された。信用収縮や金本位制破綻の回避を目的としていた。
- ^ 石橋湛山、高橋亀吉、小汀利得、山崎靖純は「新平価四人組」とされている(岩田規久男編 『昭和恐慌の研究』 東洋経済新報社、 2004年、118頁。)。
- ^ 通貨を安いときに買い、値上がりしてから売ったときの利益。高いときに空売りして値下がりしてから買う場合もある。
- ^ 日本銀行が正貨(金)への兌換を認めていたのは、円紙幣だけであるので、大手銀行や投機筋が、市場で円売り・ドル買いをしても、日本銀行がドル紙幣を正貨(金)へ兌換するわけでない。したがって、この行為自体は、直接的には、正貨流出(金流出)にはつながらない。しかし、政府の命令で、横浜正金銀行が、無制限にドルを売って為替相場の維持を図る「為替統制売り」をしていた。そのため、円売り・ドル買いのとき、主に、横浜正金銀行が、円を買い、ドルを売った。そして、横浜正金銀行は、ドル調達のために、円紙幣を正貨(金)に兌換して、それを国外に移送して、ドルを買ったため、正貨流出(金流出)につながった。
- ^ 9月11日から11月3日までの間において、日銀資料から横浜正金銀行のドル売却先ベスト10を以下に掲げる。単位万円。 NHK取材班 1995年 pp.201-202. 出典の付されない本文の記述とは順位が食い違っている。また、本文の方は重要な香港上海銀行と野村証券を書いていない。
- ^ ナショナルシティ銀行はアメリカ系で元々ドル買いが多かった銀行であるのに対して、三井銀行は系列の三井物産分を含めると全体の13%も占めていた。
- ^ 金貨幣又ハ金地金輸出、販売取締ニ関スル件大蔵省令(昭和6年12月13日大蔵省令第36号)
- 金貨幣又は金地金を輸出せむとする者は大蔵大臣の許可を受くべし
- 前項の規定に違反する者は三月以下の懲役又は百円以下の罰金に処す
- 地金として販売又は使用する目的を以て金貨幣を蒐集、鋳潰又は毀傷したる者の罪亦前項に同じ
- ^ 銀行券ノ金貨兌換ニ関スル件(昭和6年12月17日勅令第291号)
- 日本銀行は當分の内大蔵大臣の許可を得たる場合を除く外兌換銀行券の金貨兌換を為すことを得ず
- 朝鮮銀行は當分の内大蔵大臣の許可を得たる場合を除く外朝鮮銀行券の金貨兌換を為すことを得ず
- 臺灣銀行は當分の内大蔵大臣の許可を得たる場合を除く外臺灣銀行券の金貨兌換を為すことを得ず
- 本令は公布の日より之を施行す
- ^ 為替相場の暴落とともに金正貨への兌換要求が日本銀行に殺到したため。
- ^ なお、1932年(昭和7年)3月には、金の価格は2分=1円から2分=1円25銭に改訂されて事実上の平価切下げとなり、旧平価は完全にその役割を終えることになる。
- ^ その内訳はナショナル・シティが2億7,300万円、住友銀行6,500万円、三井銀行5,900万円(他に三井物産分で4,200万円)、三菱銀行5,400万円、香港上海銀行が4,100万円などである。
出典
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