簡易保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/27 08:53 UTC 版)
小児保険
1931年より、かつて行なわれていた満3歳以上、12歳未満の者を被保険者とする簡易生命保険である。逓信省によって実施された。保険契約者は、被保険者の実父母、養父母、実祖父母、実兄姉に限られる。契約の種類は、15年満期と20年満期の2種である。保険料は、月払いで1円、50銭、30銭の3種である。保険金額は、被保険者が12歳未満で死亡した場合はその死亡時の年齢に応じ差等を設け、12歳に達したのちは差等なしに、保険料1円払いの20年満期にたいして276円ないし260円、同じく15年満期にたいして190円ないし186円である。被保険者死亡の場合の保険金額の支払いは、被保険者が災害または伝染病により死亡したときは所定の金額を支払い、その他の原因による死亡にたいしては契約後1年内であれば払込保険料と同額を、1年半内であるときは12歳に達したときの保険金の半額を支払う。ただしその額が死亡時の年齢にたいする保険金額より多い場合は死亡時の年齢にたいする保険金額を支払う。被保険者は、簡易保険健康相談所で無料で健康相談または巡回看護を受けることができる。
脚注
関連項目
外部リンク
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