特別都市計画法
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概要
特別都市計画法(昭和21年法律第19号)は、1946年(昭和21年)に公布された、戦争により被災した都市の復興を促進するための法律である。第二次世界大戦後、空襲などで大きな被害を受けた都市は、本法に基づき「戦争で災害を受けた市」(戦災都市)に指定された。この「戦災都市」の指定を受けた都市は、全国115都市に及び、これらの都市は次々と大規模な「戦災復興都市計画」を策定していった。
土地区画整理法施行法(昭和29年法律第120号、1955年〈昭和30年)4月1日施行)により廃止。
特別都市建設法
1949年(昭和24年)、政府は、過大な都市計画の実施による財政負担を懸念して、「戦災復興都市計画の再検討に関する基本方針」(昭和24年6月24日閣議決定)[1]を示して、特別都市計画法に基づく事業規模を大幅に縮小させた。
この政府方針に危機感を抱いたいくつかの都市は、国会に特別法の制定を働きかけ、1949年(昭和24年)から1951年(昭和26年)までの3年間で15本[2]に及ぶ特別都市建設法が制定された。これらの特別都市建設法は、いずれも地方自治特別法として制定され、住民投票に付された。
現行の特別都市建設法
- 広島平和記念都市建設法(昭和24年法律第219号)
- 長崎国際文化都市建設法(昭和24年法律第220号)
- 旧軍港市転換法(昭和25年法律第220号)
- 別府国際観光温泉文化都市建設法(昭和25年法律第221号)
- 伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和25年法律第222号)
- 熱海国際観光温泉文化都市建設法(昭和25年法律第233号)
- 横浜国際港都建設法(昭和25年法律第248号)
- 神戸国際港都建設法(昭和25年法律第249号)
- 奈良国際文化観光都市建設法(昭和25年法律第250号)
- 京都国際文化観光都市建設法(昭和25年法律第251号)
- 松江国際文化観光都市建設法(昭和26年法律第7号)
- 芦屋国際文化住宅都市建設法(昭和26年法律第8号)
- 松山国際観光温泉文化都市建設法(昭和26年法律第117号)
- 軽井沢国際親善文化観光都市建設法(昭和26年法律第253号)
このほか、名称に「都市建設」を含む法律については以下のものがある。
- 筑波研究学園都市建設法(昭和45年法律第73号)
- 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)
脚注
- ^ 戦災復興都市計画再検討に関する方針(昭和24年6月24日閣議決定) 国立国会図書館議会官庁資料室
- ^ このうち、首都建設法(昭和25年法律第219号)は首都圏整備法(昭和31年法律第83号)により廃止されている。
固有名詞の分類
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