安全管理者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/17 10:15 UTC 版)
安全管理者(あんぜんかんりしゃ)とは、労働安全衛生法において定められている、事業場の安全全般の管理をする者である。
- ^ 業種の分類は、日本標準産業分類による分類をいうものであること。ただし、石油製品製造業は、同分類中の石油精製業および潤滑油・グリース製造業を、紙・パルプ製造業は、同分類中のパルプ製造業および紙製造業をいうものとする(昭和47年9月18日基発601号の1)。
- ^ 「安全に係る技術的事項」とは、必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき第10条1項の業務のうち安全に関する具体的事項をいうものと解すること(昭和47年9月18日基発602号)。
- ^ 「その危険を防止するために必要な措置」とは、その権限内においてただちに所要の是正措置を講ずるほか、事業者等に報告してその指示を受けることをいうものであること(昭和47年9月18日基発601号の1)。
- ^ a b c d 「産業安全の実務」とは、必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく、生産ラインにおける管理業務を含めて差しつかえないものであること(昭和47年9月18日基発601号の1)。
- ^ 「選任すべき事由が発生した日」とは、当該事業場の業種に応じて、その規模が規則で定める規模に達した日、安全管理者に欠員が生じた日等を指すものであること(昭和47年9月18日基発601号の1)。
- ^ 「化学設備」とは、施行令別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第2条1項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が65度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。及びその附属設備を含む(施行令第9条)。つまり四直三交代制なら少なくとも4人選任することになる。
- 1 安全管理者とは
- 2 安全管理者の概要
- 3 安全管理者に対する教育等
- 4 脚注
安全管理者と同じ種類の言葉
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