労働基準法による休日 罰則

労働基準法による休日

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/18 16:09 UTC 版)

罰則

第35条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する(第119条)。

脚注

関連項目

外部リンク


注釈

  1. ^ 国民の祝日に労働させること自体は労働基準法違反ではないが、「国民の祝日の趣旨及び労働時間短縮の見地から、労使間の話し合いによって、国民の祝日に労働者を休ませ、その場合に賃金の減収を生じないようにすることが望ましいことはいうまでもないところである。」とされる(昭和41年7月14日基発739号)。

出典

  1. ^ a b 野田進「「休暇」概念の法的意義と休暇政策─「休暇として」休むということ」『日本労働研究雑誌』第625巻、労働政策研究・研修機構、2012年8月、NAID 40019394013 
  2. ^ a b 神吉知郁子「休日と休暇・休業」『日本労働研究雑誌』第657巻、労働政策研究・研修機構、2015年4月。 
  3. ^ 労働基準法第39条
  4. ^ 「新基本法コメンタール第2版 労働基準法・労働契約法」日本評論社、p.148





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