労働基準法による休日
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/18 16:09 UTC 版)
罰則
第35条の規定に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する(第119条)。
脚注
関連項目
外部リンク
注釈
出典
- ^ a b 野田進「「休暇」概念の法的意義と休暇政策─「休暇として」休むということ」『日本労働研究雑誌』第625巻、労働政策研究・研修機構、2012年8月、NAID 40019394013。
- ^ a b 神吉知郁子「休日と休暇・休業」『日本労働研究雑誌』第657巻、労働政策研究・研修機構、2015年4月。
- ^ 労働基準法第39条
- ^ 「新基本法コメンタール第2版 労働基準法・労働契約法」日本評論社、p.148
- 労働基準法による休日のページへのリンク