ミューチュアル・ファンド 課税制度

ミューチュアル・ファンド

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/15 01:02 UTC 版)

課税制度

ミューチュアル・ファンドは1986年内国歳入法のサブチャプターMに規定される適格投資会社にあてはまることが1936年歳入法において法人税を免れるための前提となる。適格投資会社の要件は5つある。①原則的に1940年投資会社法の規定により登録された内国法人であること。②総所得の9割以上が有価証券由来であること。③保有期間3ヶ月未満の有価証券、外国通貨等の売却によって得た利益が総所得の3割に満たないこと。④各課税年度の4半期終了時における総資産の半分以上が、現金・金銭債権・公債・他の適格会社の株式および他の有価証券で構成されていること。⑤各課税年度の4半期終了時における総資産の1/4以上が実質的に同一の銘柄に集中投資されていないこと。①から⑤を満たしたうえで、収益をすべて株主に配当するかぎり法人段階での課税を免除される[4]

上述の制度は、投資会社がその株主の投資を仲介するにすぎないという考え方によっている。つまり個人段階で別に課税される。ミューチュアル・ファンドから株主に配当される所得は、一定の保有期間を超える有価証券の売買から生じる長期キャピタルゲインとその他に分かれる。その他の方は、州地方債などの非課税債券を除いて総合累進課税される。長期キャピタルゲインの「長期」とは年により税制改正を経ているがおよそ半年以上である。長期の税率は1997年から2001年まで10%と20%の2段階で設定された。なお、長期キャピタルゲインは1981-2001年の間にその8割から9割が株式ファンドから支払われた。支払額は1990年で80億ドル、2000年で3250億ドルである[4]

個人に分配されない残りの長期キャピタルゲインは、課税状況を直接に示すデータがない[4]


注釈

  1. ^ redeemable securities 1種 または俗にmutual fund share これ自体をミューチュアルファンドと表現することもある。会社型・契約型それぞれにいう株式・受益証券。
  2. ^ MMF は、財務省証券、コマーシャル・ペーパー譲渡性預金などの低リスクな短期金融商品に投資する。この中でCP が1991年にMMF 総資産の4割を占めた。
  3. ^ 1974年のエリサ法が導入
  4. ^ アルドレッド投信は、1941年10月にボストンのゴードン・ハンロン(Gordon B. Hanlon)というブローカーが支配権を握った。

出典

  1. ^ Hazenberg, Jan Jaap (2020-06-08). “A New Framework for Analyzing Market Share Dynamics among Fund Families”. Financial Analysts Journal 76 (3): 110–133. doi:10.1080/0015198X.2020.1744211. ISSN 0015-198X. 
  2. ^ その株式をふくむ概念。三木 概説(一)
  3. ^ a b 金融経済用語集
  4. ^ a b c d e 野村 2003
  5. ^ YahooFinance Microsoft Corporation NasdaqGS
  6. ^ YahooFinance JPMorgan Chase & Co. NYSE
  7. ^ 1940年投資会社法第2条(a)(31)
  8. ^ 三木 概説(六)
  9. ^ “Five UK Mutual Funds Partner on Blockchain Trading Project”. CoinDesk. (2016年2月8日). http://www.coindesk.com/five-uk-mutual-funds-partner-blockchain/ 
  10. ^ “Lipper Analytical Agrees to Sell Fund-Data Firm to Reuters Group”. ウォールストリート・ジャーナル. (1998年7月24日). http://www.wsj.com/articles/SB901201452112704500 
  11. ^ 三木 概説(一)
  12. ^ 概説(二)
  13. ^ a b 池島正興「戦後アメリカの国債管理と国債」『経済研究所年報』第27巻、成城大学、2014年4月、129-161頁、ISSN 0916-1023CRID 1050282677558838144  この部分だけ段末に付したものと出典を異にする。
  14. ^ 永田(上).
  15. ^ 永田(下).
  16. ^ 日本証券経済研究所 金融危機発生後の世界の投資信託の動向 2009年6月16日
  17. ^ a b 三谷進 『アメリカ投資信託の形成と展開』 日本評論社 2001年 第8章, ISBN 453555207X.
  18. ^ Mira Wilkins, Harm G. Schröter, The Free-standing Company in the World Economy, 1830-1996, Oxford University Press, 1998, p.379
  19. ^ 1940年投資会社法第18条(f)
  20. ^ 1940年投資会社法第30条
  21. ^ アンソニー
  22. ^ a b c 佐賀 2005
  23. ^ 古谷栄男 ビジネスモデル特許の事例 1999.12
  24. ^ a b 代田 2001






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