軟化剤
ゴムを軟らかくして加工を容易にしたり、加硫ゴムの硬さを低下させるために添加する物質。あるいはエラストマー(常温でゴム状弾性を有する高分子材料)の加工を容易にしたり、粘着性をよくするために配合する物質などをいう。
チューインガム軟化剤
(軟化剤 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/09/26 13:55 UTC 版)
チューインガム軟化剤(チューインガムなんかざい)は、日本の食品表示制度において、チューインガムを柔軟に保つ目的で用いられる食品添加物について認められている一括名表示の区分の一つである。食品表示基準では「チューインガム軟化剤」に対する一括名を「軟化剤」としており[1]、消費者庁の通知では、対象となる添加物をグリセリン、プロピレングリコール、D-ソルビトールの3物質としている[2]。
したがって、日本の食品表示における「軟化剤」は単なる「チューインガム軟化剤」の略称ではなく、一定の条件を満たした場合に個々の物質名に代えて表示できる一括名である[1][2]。
一方、チューインガムの製造技術や国外の食品科学文献では、ガムの柔らかさや食感を調節する成分をより広い意味で softener などと呼ぶ場合があり、グリセリン以外の脂肪酸などが例示されることもある[3]。このため、一般的な製造技術上の「軟化剤」と、日本の食品表示制度における「チューインガム軟化剤」は必ずしも同一の範囲を指さない。
日本の食品表示制度
一括名としての位置づけ
日本の食品表示制度では、加工食品に使用した食品添加物は原則として物質名で表示するが、食品表示基準別表第7に掲げられた添加物については、定められた用途で使用した場合、物質名に代えて一括名による表示を行うことができる[1]。チューインガム軟化剤は、この一括名表示が認められている区分の一つであり、その表示名が「軟化剤」である。
消費者庁の現行通知では、チューインガム軟化剤を「チューインガムを柔軟に保つために使用する添加物及びその製剤」と定義し、一括名を「軟化剤」としている[2]。
対象となる物質は次の3種類である[2]。
| 添加物 | 現行通知上の名称 | 主な補足 |
|---|---|---|
| グリセリン | グリセリン | ガム製造において軟化・保水に関与する成分として利用される。 |
| プロピレングリコール | プロピレングリコール | チューインガム軟化剤以外にも食品添加物製剤の副剤などとして用いられる。食品への使用量について個別の使用基準がある。 |
| D-ソルビトール | D-ソルビトール | 糖アルコールの一種。甘味料など別の目的でも利用される。 |
この規定は、これら3物質そのものを常に「軟化剤」と呼ぶという意味ではない。通知は「以下の添加物をチューインガム軟化剤としての目的で使用する場合」として対象を定めているため[2]、一括名の使用は物質だけでなく使用目的にも依存する。
例えばD-ソルビトールは、食品中で甘味料や品質保持に関係する用途にも用いられてきた[4]。したがって、食品中にD-ソルビトールが含まれていることと、それがチューインガム軟化剤として使用されていることは同義ではない。
表示
食品表示基準別表第7では、
| 用途区分 | 表示できる一括名 |
|---|---|
| チューインガム軟化剤 | 軟化剤 |
と定められている[1]。
このため、対象となる添加物を規定された目的で用いたチューインガムでは、原材料・添加物表示上に個別の「グリセリン」「プロピレングリコール」「D-ソルビトール」という名称ではなく、「軟化剤」と記載される場合がある。
2006年から2008年度に行われた食品添加物のマーケットバスケット方式による摂取量調査では、市販食品の調査試料中に「軟化剤」と表示されたチューインガムが含まれており、研究者らはD-ソルビトールをチューインガムの軟化剤として使用した場合には「軟化剤」と一括名表示できることを説明している[5]。
同じ調査では、プロピレングリコールについても、チューインガムの軟化剤として使用した場合には「軟化剤」と表示できると説明されている。一方、この調査で購入された試料には「軟化剤」と表示されたプロピレングリコール使用食品は含まれておらず、食品から検出されたプロピレングリコールの多くについては、着色料製剤、香料製剤、保存料製剤、栄養強化剤などの食品添加物製剤の副剤に由来する可能性が指摘された[5]。
機能
チューインガムは、咀嚼中にも残る非水溶性のガムベースと、糖類、糖アルコール、香料などの水溶性成分を組み合わせた食品であり、その硬さ、弾力性、粘着性、まとまりやすさなどは複数の原料の組成によって形成される[3]。
消費者庁が2017年度に実施した食品添加物表示制度の実態調査では、ガム事業者および業界団体が行っていた情報提供の内容として、チューインガム軟化剤はガム全体を軟らかくし、噛み心地を良くする目的で使用されていると整理されている[6]。
国外のレビュー論文でも、チューインガムの softeners は、ガムの凝集性を調節し、テクスチャーを変化させて柔らかさや口当たりを与える水溶性成分として整理され、例としてグリセリンや脂肪酸が挙げられている[3]。
ただし、チューインガムの柔らかさは「軟化剤」と呼ばれる成分だけで決まるものではない。チューインガムの原料配合と食感を検討した2020年の研究では、ガムベース、粉糖、グルコースシロップ、レシチン、ソルビトール、グリセリンの相互作用が検討され、グルコースシロップがガムの柔らかさや咀嚼しやすさに大きく寄与することなどが報告されている[7]。同研究ではソルビトールとグリセリンは保水剤(humectants)として扱われており、一般には保湿剤ともいう。食品科学上の原料分類が日本の一括名制度と必ずしも一致しないことも示される。
水などを含む広義の「軟化剤」
日本のチューインガム業界では、「軟化剤」という語が食品表示制度上の3物質より広い意味で用いられる場合がある。
消費者庁の2018年の実態調査報告書では、ガム業界団体による情報提供の概要として、軟化剤として「水、グリセリン等」が使用されているとの説明が収録されている[6]。一方、現行の消費者庁通知が「チューインガム軟化剤」として列挙している添加物はグリセリン、プロピレングリコール、D-ソルビトールの3物質であり、水はこの一覧には含まれていない[2]。
このため、製造現場・業界資料などでガムを柔らかくする原料一般を意味する「軟化剤」と、食品表示制度上で一括名「軟化剤」を使用できる「チューインガム軟化剤」とは区別する必要がある。
ガムベースとの違い
「チューインガム軟化剤」と「ガムベース」はいずれも食品表示基準別表第7に掲げられた一括名に関係するが、別個の区分である[1]。
ガムベースはチューインガムの咀嚼後にも残る基材であり[6]、日本の食品表示制度でも「チューインガム用の基材として使用される添加物製剤」として独立した一括名区分が設けられている。一方、チューインガム軟化剤はガムを柔軟に保つ目的の添加物である[2]。
食品科学のレビューでも、チューインガムの構成を大きく水不溶性のガムベースと水溶性の添加成分に分け、softenerを後者に位置付ける整理がみられる[3]。したがって、軟化剤はガムベースそのものを意味する語ではない。
対象となる添加物
グリセリン
グリセリンは、現行の消費者庁通知でチューインガム軟化剤として列挙されている3物質の一つである[2]。
チューインガム業界による一般向け説明でも、軟化目的に使われる代表的な原料としてグリセリンが挙げられており、この情報は消費者庁の実態調査にも収録された[6]。食品科学上はグリセリンを保水剤(一般には保湿剤)として分類する研究や、softenerの例として扱うレビューが存在する[7][3]。
プロピレングリコール
プロピレングリコールもチューインガム軟化剤として認められている物質である[2]。
プロピレングリコールについては食品添加物として個別の使用基準が設けられており、「その他の食品」では食品に対して0.60%以下とされている[8]。チューインガムについてプロピレングリコールだけを対象とした別個の上限は示されていないため、一般規定上は「その他の食品」の基準の対象となると解される。
プロピレングリコールにはチューインガム軟化剤以外の用途もあり、2011年のマーケットバスケット調査では、香料製剤や着色料製剤などの副剤として使用されたものが食品から検出されている可能性が指摘されている[5]。
D-ソルビトール
D-ソルビトールは糖アルコールの一種で、現行のチューインガム軟化剤の対象物質である[2]。
D-ソルビトールはチューインガム軟化剤だけに用いられる物質ではなく、甘味料などとして幅広い食品に利用される。また食品中に天然成分として存在する場合もあるため、食品中からD-ソルビトールが検出されたことのみから添加目的を特定することはできない[4][5]。
2011年の調査では、D-ソルビトールまたはソルビトールの表示が菓子、魚肉練り製品、惣菜、漬物、ガムなど多様な食品で確認されたほか、「軟化剤」と一括表示されたガムも調査対象に含まれていた[5]。
摂取量調査
チューインガム軟化剤は単一の化学物質ではなく、複数の食品添加物を使用目的によってまとめた食品表示上の区分である。このため、その摂取量や安全性も「チューインガム軟化剤」という単一物質としてではなく、個々の物質およびその用途を区別して考える必要がある。
河﨑らが2006年から2008年度の食品を用いて行ったマーケットバスケット方式の調査では、成人の一日総摂取量はD-ソルビトールが452 mg/人/日、プロピレングリコールが13.7 mg/人/日と推定された[5]。ただし、これらはチューインガム軟化剤として摂取した量を示すものではない。
D-ソルビトールについては天然に食品中に存在する分や他用途で添加された分も測定値に含まれる。プロピレングリコールについても、同調査では食品添加物製剤の副剤由来のものが多いと推定されている[5]。同研究では、調査した食品添加物の推定摂取量は設定されている一日摂取許容量等と比較して低い範囲にあると評価されたが、この結果を「軟化剤」という一括名全体の毒性評価とみなすことはできない。
沿革
食品添加物表示制度の拡充
日本では、食品衛生法制定後、容器包装された加工食品について食品添加物の表示制度が整備されてきた。川井信子による1990年の解説によれば、1948年の食品衛生法制定当初から一部の添加物について表示が求められ、1969年には容器包装されたすべての加工食品へと表示対象が拡大された[9]。
その後、加工食品の増加や食品添加物に関する情報提供への要求などを背景として、厚生省は1981年に食品添加物表示について原則として広範に表示する方針を示し、1983年の制度改正、1984年の「食品添加物表示検討会」設置を経て、1988年7月および1989年11月に表示方法の大幅な改正を行った[9]。
1990年に公表された川井の解説では、この改正後に一括名表示できる添加物の一つとして既に「チューインガム軟化剤」が記載されている。そこではグリセリン、ソルビトール、プロピレングリコールなどをチューインガムに加えて適度な軟らかさにするものと説明され、「軟化剤」と表示できるとされている[9]。
したがって、少なくとも1988年から1989年にかけて行われた食品添加物表示制度の大幅改正後には、「チューインガム軟化剤」と「軟化剤」という一括名表示が制度の中で用いられていたことが確認できる。
1996年の通知
1996年5月23日の厚生省生活衛生局長通知「食品衛生法に基づく添加物の表示等について」では、「各一括名の定義及びその添加物の範囲」の第9項としてチューインガム軟化剤が規定されていた[10]。
同通知での定義と一括名は現在と同様で、対象物質は
- グリセリン
- プロピレングリコール
- ソルビトール
であった[10]。
現行通知では3番目の名称は「D-ソルビトール」と表記されている[2]。このように物質名の表記には変更がみられるものの、グリセリン、プロピレングリコール、ソルビトール(現行通知ではD-ソルビトール)を対象とし、一括名を「軟化剤」とする制度の基本的な構成は継承されている。
食品表示法への移行
2013年に制定された食品表示法は、食品衛生法、JAS法、健康増進法に分かれていた食品表示に関する規定を統合したものであり、同法に基づく食品表示基準が2015年4月に施行された[11]。
新制度には5年間の経過措置が置かれ、2020年4月から完全施行された[12]。チューインガム軟化剤の一括名表示も食品表示基準に引き継がれ、現行制度においても別表第7に「チューインガム軟化剤―軟化剤」と規定されている[1]。
国際的な用語との関係
日本の「チューインガム軟化剤」は食品表示制度上の一括名区分であり、国際的な食品添加物分類とそのまま対応するものではない。
消費者庁の「食品添加物表示制度に関する検討会」では、日本の食品表示制度とCodex Alimentariusの食品添加物の機能分類との比較が行われた。その報告書では、チューインガム軟化剤に対応するコーデックスの機能分類は「該当なし」と整理されている[13]。同様に、かんすい、豆腐用凝固剤、苦味料についても直接対応する機能分類がないものとして整理された[13]。
ただし、これは国外でチューインガムを軟らかくする成分という概念が存在しないことを意味しない。英語文献では softener という原料区分が用いられており、ガムの凝集性やテクスチャー、口当たりを調整するものとしてグリセリンや脂肪酸などが挙げられている[3]。
また、コーデックスの食品添加物機能分類には保水剤(humectant、一般には保湿剤)など別の分類があり、プロピレングリコールやソルビトールがその機能に関係する物質として扱われる場合がある[13]。したがって、日本の法令・表示上の「チューインガム軟化剤」を、国外の softener、humectant、plasticizer などの語と単純に一対一対応させることは適切ではない。
一括名表示をめぐる議論
消費者庁が2018年に公表した食品添加物表示制度の実態調査では、日本の一括名制度について、一定の添加物は個々の成分名ではなく機能をまとめた名称によって表示できる制度であると整理されている[14]。
その後の食品添加物表示制度に関する検討会では、一括名表示には消費者に長年なじみがあり一定の役割を果たしてきたとの評価がある一方、使用された個々の添加物が表示から分からない場合があることも論点とされた[15]。検討会は国際的な表示制度との比較も行ったが、一括名表示については表示面積、見やすさ、分かりやすさなども考慮する必要があるとして、制度全体について検討を行っている[15]。
チューインガム軟化剤の場合も、「軟化剤」という表示だけからはグリセリン、プロピレングリコール、D-ソルビトールのどれが使用されているかを特定できない。この点は、一括名制度一般が持つ特徴の一例である。
関連項目
脚注
- 1 2 3 4 5 6 “食品表示基準”. e-Gov法令検索. 2026年9月4日閲覧。第3条第1項、別表第7。
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 “食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号、令和8年4月1日最終改正)” (PDF). 消費者庁 (2026年4月1日). 2026年9月4日閲覧。別添「添加物関係」添加物1-4「各一括名の定義及びその添加物の範囲」9「チューインガム軟化剤」。
- 1 2 3 4 5 6 Yeung, Clara Yan-Yu; Chu, Chun-Hung; Yu, Ollie Yiru (2023). “A concise review of chewing gum as an anti-cariogenic agent”. Frontiers in Oral Health 4. doi:10.3389/froh.2023.1213523. PMC 10299855. PMID 37383517.
- 1 2 矢田朋子ほか (1997). “D-ソルビトールおよびD-マンニトール(糖アルコール)の一人一日摂取量調査研究”. 日本食品化学学会誌 3 (2): 156-160. doi:10.18891/jjfcs.3.2_156.
- 1 2 3 4 5 6 7 河﨑裕美ほか (2011). “マーケットバスケット方式による食品添加物の一日摂取量の推定(2006-2008年度)”. 日本食品化学学会誌 18 (3): 150-162. doi:10.18891/jjfcs.18.3_150.
- 1 2 3 4 “食品添加物表示制度に係る実態調査事業報告書” (PDF). 消費者庁. p. 17 (2018年3月). 2026年9月4日閲覧。。
- 1 2 Palabıyık, İbrahim; Güleri, Tuba; Güneş, Recep; Öner, Barış; Toker, Ömer Said; Konar, Nevzat (2020). “A fundamental optimization study on chewing gum textural and sensorial properties: The effect of ingredients”. Food Structure 26: 100155. doi:10.1016/j.foostr.2020.100155.
- ↑ “食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)”. 厚生労働省. 2026年9月4日閲覧。第2「添加物」F「使用基準」プロピレングリコール。
- 1 2 3 川井信子 (1990). “食品添加物の表示が変わりました”. 生活衛生 34 (5): 241-245. doi:10.11468/seikatsueisei1957.34.241.
- 1 2 “食品衛生法に基づく添加物の表示等について(平成8年5月23日衛化第56号)”. 厚生労働省 (1996年5月23日). 2026年9月4日閲覧。別紙4「各一括名の定義及びその添加物の範囲」9「チューインガム軟化剤」。
- ↑ “令和2年版消費者白書”. 消費者庁. 2026年9月4日閲覧。第2部第2章第2節「食品表示による適正な情報提供及び関係法令の厳正な運用」。
- ↑ “新たな食品表示制度の完全施行について” (PDF). 消費者庁 (2020年4月1日). 2026年9月4日閲覧。。
- 1 2 3 “食品添加物表示制度に関する検討会報告書” (PDF). 消費者庁. p. 20 (2020年3月31日). 2026年9月4日閲覧。資料12。
- ↑ “食品添加物表示制度に係る実態調査事業報告書” (PDF). 消費者庁. p. 40-42 (2018年3月). 2026年9月4日閲覧。。
- 1 2 “食品添加物表示制度に関する検討会報告書” (PDF). 消費者庁 (2020年3月31日). 2026年9月4日閲覧。。
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