行為論
行為論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 23:34 UTC 版)
行為論では、意思による支配の可能な社会的に意味を持ちうる身体の動静のみが刑法上の行為として評価されるという社会的行為論を採用する。 行為性の要件に有意性を含ませる。 刑法上の因果関係を肯定する為の第一の要件である条件関係(「あれなければこれなし」で判断される)を行為論において論じる。
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行為論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:30 UTC 版)
行為でないものはおよそ犯罪たり得ないのであり、行為性は犯罪であるための第一の要件であるとも言える。行為性を構成要件該当性の前提となる要件として把握する見解もある。行為の意味についてはさまざまな見解が対立している(行為論)。行為でないものとしてコンセンサスのある例としては、人の身分(犯罪の実行者と身分関係があること-連座・縁座など)や心理状態(一定の思想など)などがある(歴史的にはこれらが犯罪とされてきたことがある。)。犯罪が行為でなければならないということは、これらのものはおよそ犯罪たり得ないことを意味する。なお、行為とは作為だけでなく不作為を含む概念である。 ドイツの刑法学者エルスント・ベーリングなどは、犯罪の成立要件として行為、構成要件、違法、有責の4要素を挙げている。しかし、ドイツや日本の多くの学説では行為論は構成要件該当性に取り込んで論じられることが多い。
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