民事仲立人とは? わかりやすく解説

民事仲立人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/06/18 01:20 UTC 版)

仲立人」の記事における「民事仲立人」の解説

民事仲立人も媒介業としている場合には商人資格取得する商法50211号商法第4条1項)。したがって商行為法総則規定については適用があるので委託者対す報酬請求権などは認められる商法512条)。ただし、民事仲立人は媒介対象商行為ではないので民事仲立人には仲立営業に関する規定商法第2編第5章規定)の適用はない。

※この「民事仲立人」の解説は、「仲立人」の解説の一部です。
「民事仲立人」を含む「仲立人」の記事については、「仲立人」の概要を参照ください。

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