民事仲立人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/06/18 01:20 UTC 版)
民事仲立人も媒介を業としている場合には商人資格を取得する(商法第502条11号・商法第4条1項)。したがって、商行為法の総則規定については適用があるので委託者に対する報酬請求権などは認められる(商法第512条)。ただし、民事仲立人は媒介の対象が商行為ではないので民事仲立人には仲立営業に関する規定(商法第2編第5章の規定)の適用はない。
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