乳児院とは? わかりやすく解説

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にゅうじ‐いん〔‐ヰン〕【乳児院】

読み方:にゅうじいん

児童福祉施設の一。家庭保育受けられない乳児養育目的とする施設


乳児院

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/13 02:39 UTC 版)

乳児院(にゅうじいん)は、乳児(孤児)を入院させてこれを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする児童福祉施設で、児童福祉法第37条に規定がある。

概要

児童養護施設は原則として1歳以上の児童を養育し、乳児院はおもに1歳未満の乳児を養育する。必要の場合は小学校入学以前の幼児も養育可能である。

2014年10月1日厚生労働省の調査で、全国132の乳児院に3,105人が入所している[1]。設備や人員配置は児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に定められ、嘱託医、看護師保育士、児童指導員、栄養士、調理員などが養育にあたる。費用はおもに国と地方自治体が負担する。

入所事由は、かつては戦災孤児捨て子が大半で、現在は児童虐待や家庭問題による養育者の不在や児童自身の障害などが多く、3分の1が母親の病気で未婚の母と婚外出産が次ぎ両方で17%である。1990年代半ばに東京など大都市で、親の一方か両方が外国人である乳幼児の措置が増加(1995年子供白書)した[2]

乳児院に入所した子どもは、その後、実の両親や親族の元へ戻るか、特別養子縁組で新しい親に引き取られるか里親の元へ行くが、それが無理な場合は児童養護施設へ措置変更となる。厚生労働省は2016年の改正児童福祉法を具体化した「新しい社会的養育ビジョン」で、原則就学前の施設入所停止や、7年以内の里親委託率75%以上など数値目標を定め、施設に対しては、入所期間を1年以内とし、機能転換も求めている[3]

施設への指針

2016年児童福祉法改正では施設利用制限の設定や里親委託率の目標値を設けると共に、実親による養育が困難であれば、特別養子縁組による永続的解決(パーマネンシー保障)や里親による養育を推進することを明確にしており、これは、国会で全会一致で可決された[4]。施設存続の立場ばかりでなく、家庭での養育を推進するために里親制度の普及活動に取り組む児童養護施設長もいる[5]
イギリスも長年施設ケアが主流であったが、ジョン・ボウルビィの研究などで施設入所が乳幼児にいかに負の方向に影響するか発表されて脱施設化を図った。1960年代以降は避妊方法の普及や非嫡出子の偏見が減少してシングルマザーによる育児が増加して乳児院の入所者自体も減少し、スタッフや小児科医の反対も見られたが乳児院を閉鎖した。大手乳児院のバーナードス元代表 (CEO) ロジャー・シングルトン卿は、施設入所の早急な中止と障害児も含めたすべての子どもに小規模ホームなどではなく里親や養子縁組の家庭支援を呼び掛けている[6]。ファミリーグループホームはファミリー・プレイスメント(家庭委託)ではなく中途半端な資源形態で、子どものニード充足に不十分との判断がある[7]

2019年6月公布の児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律は、令和4年度までに「児童の保護及び支援に当たって、児童の意見を聴く機会及び児童が自ら意見を述べることができる機会の確保、当該機会における児童を支援する仕組みの構築、児童の権利を擁護する仕組みの構築その他の児童の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」としている。三重県は子どものアドボケイト(代弁者)制度を試験導入[8]し、2020年3月に大阪府堺市で施設入所児の「意見表明」を支援するNPO団体が設立された[9]

データ

  • 平成25年厚生労働省「児童養護施設入所児童等調査」

里親委託児童数4,534人(前回3,611人)、児童養護施設入所児童数29,979人(同31,593人)、虐待を受けた経験のある児童はそれぞれ31.1%(同31.5%)、59.5%(同53.4%)。今後「保護者のもとへ復帰」見通しは、里親委託児約1割、養護施設児約3割。平成25年2月1日現在で、現に委託されている里親家庭は3,481 世帯、前回調査の2,626 世帯より855 世帯 (32.6%) 増加。里親申込みの動機は「児童福祉への理解から」43.5%(前回37.1%)、「子どもを育てたいから」30.7%(前回31.4%)、「養子を得たいため」12.5%(前回21.8%)、前回調査から「養子を得たいため」が下降して「児童福祉への理解から」が上昇[10]

おもな養護問題発生理由は、里親委託児は「養育拒否」16.5%(前回16.0%)、「父又は母の死亡」11.4%(前回6.6%)であり、養護施設児は「父又は母の虐待・酷使」18.1%(前回14.4%)、「父又は母の放任・怠だ」14.7%(前回13.8%)、乳児院の場合には「父又は母の精神疾患等」22.2%(前回19.1%)、「父又は母の放任・怠だ」11.1%(前回8.8%)となっている[10]

  • 2010年前後の国際比較で里親委託率上位からオーストラリア93.5%、アメリカ77%、イギリス71.7%、イタリア49.5%、日本12%である。日本の社会的養護は施設が9割で里親は1割で、欧米に比して施設養護に偏る[11]
  • 里親等委託率は自治体間で大差があり、新潟県の33.6%などのほかに最近6年間で福岡市が6.9%から24.8%、大分県が7.4%から22.7%など大幅増加した自治体もある [12]
  • 昭和30年は登録里親数が16,200人、委託里親数が8283人、委託児童数が9111人、平成25年は登録里親数が9441人、委託里親数が3560人、委託児童数が4636人[13]
  • 里親制度は養育里親、専門里親、養子縁組希望里親、親族里親があり、委託費用は養育里親72,000円(2人目以降36,000円加算)ほかに一般生活費乳児54,980円、乳児以外47,680円が支給され、幼稚園費等も加算される[14]
  • 委託を受けている児童は、所得税法上の扶養親族とみなされ、扶養控除の対象となる[15]
  • 虐待や育児放棄など、様々な事情で親と暮らせない子供たちが生活する乳児院だが、大阪府内にある施設では、0~3歳の70人余りの子供たちが生活をしている。今こうした子供たちが増えており、施設はいっぱいになっているという。乳児院では3歳を超えた子どもは児童養護施設へと行く事になっているが、食物アレルギーなど子供の状況により、乳児院措置が継続することがある。乳児院の職員が入所児童に家族を作ってあげたいと、国際養子縁組を選択肢として検討する場合もある[16][17]
  • 費用の観点から、施設養育中心主義からの移行は説得的であるとする主張もあり、0歳から18歳まで大都市の乳児院および児童養護施設で育つと1人8,373万2,000円、里親宅で生活すると3,200万円から3,800万円、とする試算がある[18]
  • 2015年東京都の施設別社会的養護の費用比較[注釈 1][19]
東京都における養育の種類別予算等(平成27年度)
養育の種類 予算額 予算規模 児童一人当たりの予算額
民間(=社福)児童養護施設(社会的養護の必要な児童を養育する施設) 111億313万円 2,803人 396万1千円(民間グループホームの一部経費を含む。予算規模に民間グループホームを含む。)
民間(=社福)グループホーム(地域の中で家庭的な雰囲気の下、6人程度の児童を養育する小規模施設) 22億4千338万3千円 852人 263万3千円(民間児童養護施設に含まれるものは除く。)
乳児院(社会的養護の必要な乳幼児を養育する施設) 34億5千609万7千円 507人 681万7千円
ファミリーホーム(養育者の自宅で5~6人の児童を養育する事業) 3億5千53万1千円 123人 285万円
養育家庭等(所謂里親・児童を養育する家庭) 7億6千3百万9千円 419人 182万1千円

事件

2025年5月に佐賀県の乳児院で一時保護されていた子どもの母親 (28) が施設職員女性を切りつけ殺害した。保護時も職員ともみ合いや消毒用アルコールを口に含むなどの自傷行為を行い警察に通報されていた[20]

注釈

  1. ^ :施設等の種別ごとの児童一人当たりの年間予算は、グループホームの経費や養育家庭を支援する職員を配置する経費を児童養護施設の予算に計上して算出困難。仮に、児童福祉法による児童入所施設措置費等の平成27年度予算額を単純に予算規模で除算した額を児童一人当たりの予算額とした(東京都福祉保健局)。東京都議会平成27年第二回定例会文書質問主意書から抜粋。

出典

  1. ^ 平成26年社会福祉施設等調査の概況 統計表 第1表 総括表
  2. ^ Roger Goodman「日本の児童養護」、明石書店。 
  3. ^ 厚生労働省新しい社会的養育ビジョン”. 2017年8月2日閲覧。
  4. ^ 厚生労働省 平成29年度全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料”. 2018年1月12日閲覧。
  5. ^ “子供たちを救う方策に「里親」という選択肢を 四日市の児童養護施設長が啓発”. 毎日新聞. (2020年7月26日). https://mainichi.jp/articles/20200726/k00/00m/040/043000c 2024年1月6日閲覧。 {{cite news}}: CS1メンテナンス: 先頭の0を省略したymd形式の日付 (カテゴリ)
  6. ^ 「子どもが家庭で育つ社会に向けて」ロジャー・シングルトン卿 講演”. 日本財団 (2017年4月27日). 2020年11月6日閲覧。
  7. ^ 津崎哲雄氏インタビュー 「ガラパゴス化を超えて―― 日本における児童ソーシャルワークの確立へ」”. 日本財団 (2020年1月27日). 2020年11月6日閲覧。
  8. ^ アドボケイト 虐待防止へ期待 子どもの本音を聞く仕組み”. 東京新聞 (2019年6月9日). 2020年2月15日閲覧。
  9. ^ 施設入所児の「意見表明」を支援 堺に団体設立 大阪”. 朝日新聞 (2020年5月25日). 2020年6月7日閲覧。
  10. ^ a b 厚生労働省 児童養護施設入所児童等調査の結果(平成25年2月1日現在)
  11. ^ 厚生労働省「社会的養護の現状について(参考資料)平成26年3 月
  12. ^ 厚生労働省「社会的養護の現状について(参考資料) 平成25年3 月、25 頁
  13. ^ 厚生労働省 里親制度等について 2015年10月29日閲覧
  14. ^ 厚生労働省 里親制度等について
  15. ^ 公益法人 全国里親会
  16. ^ goo番組表 NHK総合大阪パパとママがほしい〜大阪・乳児院の日々〜 2012年8月23日放送回
  17. ^ NHKプレミアム 2015年11月12日閲覧
  18. ^ 夢がもてない日本における社会的養護下の子どもたち 国際NGO (非政府組織)ヒューマン·ライツ·ウォッチ 2015年5月14日閲覧
  19. ^ 東京都議会議員 上田令子公式ホームページ”. 2015年10月7日閲覧。
  20. ^ 渕沢貴子 (2025年6月4日). “乳児院の殺人事件、職員の安全確保に課題「さすまたの対応もできぬ」”. 朝日新聞. 2025年6月14日閲覧。

関連項目

外部リンク


乳児院(第37条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 16:25 UTC 版)

児童福祉施設」の記事における「乳児院(第37条)」の解説

乳児院は、乳児入院させてこれを養育しあわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設

※この「乳児院(第37条)」の解説は、「児童福祉施設」の解説の一部です。
「乳児院(第37条)」を含む「児童福祉施設」の記事については、「児童福祉施設」の概要を参照ください。

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