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ペンタクロロベンゼン

(PeCB から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/01 05:55 UTC 版)

ペンタクロロベンゼン
物質名
識別情報
3D model (JSmol)
バイルシュタイン 1911550
ChEBI
ChEMBL
ChemSpider
ECHA InfoCard 100.009.248
EC番号
  • 602-074-00-5
Gmelin参照 51144
KEGG
PubChem CID
RTECS number
  • DA6640000
UNII
CompTox Dashboard (EPA)
性質
C6HCl5
モル質量 250.32 g·mol−1
外観 白色ないし無色の結晶
密度 1.8 g/cm3[1]
融点 86 °C (187 °F; 359 K)[1]
沸点 275 - 277 °C (527 - 531 °F; 548 - 550 K)[1]
0.68 mg/L[2]
危険性
GHS表示:
Danger
H228, H302, H410
P210, P240, P241, P264, P270, P273, P280, P301+P312, P330, P370+P378, P391, P501
致死量または濃度 (LD, LC)
ラット: 1080 mg/kg[3]
マウス: 1175 mg/kg[3]
特記無き場合、データは標準状態 (25 °C [77 °F], 100 kPa) におけるものである。

ペンタクロロベンゼン: Pentachlorobenzene)は、化学式C6HCl5で表される芳香族有機塩素化合物ベンゼン環に5つの塩素原子が結合しており、PeCBとも略される。かつては工業的に大規模に使用されたが、そのために環境に影響が生じている[4]

生成

ポリ塩化ビフェニル染料難燃剤抗菌剤などの中間体となる他、農薬溶剤の不純物として発生する。燃焼過程において、意図せず発生することがある[5][4]

用途

農業用殺菌剤ペンタクロロニトロベンゼン(PCNB)の製造中間体として使用され[3]、また同剤の分解生成物として生じる。現在はPCNBはニトロベンゼン塩素化によって製造され、PeCBは使用されなくなってきている[4]。ポリ塩化ビフェニルの粘度を下げるため、クロロベンゼンに混合し、添加された[4]。難燃剤としても使用された[3]

安全性

残留性有機汚染物質であり、生物濃縮を起こす[1][4]。このため、2009年の残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第4回締約国会議により、放出削減が定められた[6]。 条件によっては可燃性で、燃焼により塩化水素などを生じる。水生生物に対し非常に強い毒性を持ち、人体に対しては特に肝臓に影響を及ぼす[7]

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (化審法) 昭和四十八年 法律百十七号 第二条 2により第一種特定化学物質として指定されている[8]

脚注

  1. ^ a b c d Pentachlorobenzene Safety Card, International Programme on Chemical Safety
  2. ^ Shen, L., Wania, F., Lei, Y. D., Teixeira, C., Muir, D. C. G., Bidleman, T. F. (2005). “Compilation, evaluation, and selection of physical-chemical property data for organochlorine pesticides”. J. Chem Eng. Data 50 (3): 742–768. doi:10.1021/je049693f. 
  3. ^ a b c d Pentachlorobenzene Fact Sheet, U.S. Environmental Protection Agency[リンク切れ]
  4. ^ a b c d e Pentachlorobenzene – Sources, environmental fate and risk characterization Archived 2008年12月27日, at the Wayback Machine., Robert E. Bailey, EuroChlor, July 2007
  5. ^ UNEP 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)第4回締約国会議(化学物質問題市民研究会)
  6. ^ 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(日本国外務省)
  7. ^ 国際化学物質安全性カード
  8. ^ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 昭和四十九年六月七日 政令第二百二号 第一条 十九[リンク切れ]



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